>>日本人女性もだまして、慰安婦に
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2005/02/28 23:18 投稿番号: [7361 / 29399]
>>慰安所には、
【特に朝鮮、台湾から仕事内容を隠し、貧しい女性を送った例が多い。】
>>今回の判決文は、慰安所制度が当初から違法行為を前提に成り立っていたことを示しており、法的責任を認めない日本政府の姿勢に一石を投じるだろう。
>どうして「特に朝鮮、台湾から仕事内容を隠し、貧しい女性を
送った例が多い」と「違法行為を前提に成り立っていた」
ことになるんだ?(笑)
???
二つの文は、別に【原因】と【結果】として、あげているわけではないですが?
無理につけないでください。
前の投稿文を再読してください。
>それに、前提になっているならどうしてその違法行為が
裁判で裁かれているんだ?(笑)
これは【日本(内地)から、女性を送っているから】有罪になっているのです。
【朝鮮・台湾など植民地・占領地から女性を海外の慰安所に送って】裁判で有罪になったという【裁判資料】は発見されていません。
>裁判が行われていたというのは、軍が取り締まっていたことの
証拠だろう(笑)
軍?
【朝鮮・台湾など植民地や中国・東南アジアなど占領地の女性】を海外へだましたりして【軍慰安所】へ移送した業者などを【軍や日本の警察が】取り締まったのですか?
いつ?
どんな裁判資料があるんでしょうか?
★【日本内地からの軍「慰安婦」の募集・国外移送の場合は、】
大審院も犯罪として処罰すべきとしていたことがはっきりした。
日本からの軍「慰安婦」としての海外渡航に関する警察による原則禁止措置政策(1938年2月23日内務省警保局長通牒。
21才以上の現に登録ある娼妓(どら・・公娼)で、本人が真に希望する場合にのみ例外的に許すという方針)とも符合する。
6 【問題は、植民地だった朝鮮や台湾からの海外渡航の場合は同様の禁止措置が取られた形跡がないことである。】
日本の政策が、日本では軍「慰安婦」の誘拐国外移送を厳しく取締り、植民地では不処罰の状態におくというものだったことを浮き彫りにする発見だ。
植民地でも、騙して植民地内の遊郭に女性(軍慰安婦として売ったのではない)を売った業者は、誘拐等の罪で処罰されていたことが知られている。
朝鮮では、朝鮮刑事令(明治45年3月制令第11号)によって原則的に日本の旧刑法(戦前の明治45年4月法第45号を指す。
明治13年刑法ではない)が適用されていたので、女性を軍「慰安所」で働かせようと、国外(朝鮮の外への)移送を目的に女性を略取・誘拐した場合、国外移送した場合も共に犯罪として朝鮮の裁判所による処罰が可能だったはずだ。
ところが、現実にはそのような処罰令が知られていない。
【日本軍・官 憲・総督府が密接に連携をとり、(植民地では)軍「慰安婦」の連行について不処罰の政策を貫いたから、】
多くの植民地女性・少女が被害者になったという説明とも符合する。
日本の旧刑法の誘拐などの罪については、日本内地人の国外犯の処罰ができた(3条11号)。
朝鮮・台湾で、日本内地人が未成年者を略取・誘拐した場合、営利のために(前借り金返済をさせようとする場合なども含む)、女性を略取・誘拐した場合には日本内地の裁判所が処罰できた。
http://www.jca.apc.org/JWRC/center/totsuka/97-10.htm
【特に朝鮮、台湾から仕事内容を隠し、貧しい女性を送った例が多い。】
>>今回の判決文は、慰安所制度が当初から違法行為を前提に成り立っていたことを示しており、法的責任を認めない日本政府の姿勢に一石を投じるだろう。
>どうして「特に朝鮮、台湾から仕事内容を隠し、貧しい女性を
送った例が多い」と「違法行為を前提に成り立っていた」
ことになるんだ?(笑)
???
二つの文は、別に【原因】と【結果】として、あげているわけではないですが?
無理につけないでください。
前の投稿文を再読してください。
>それに、前提になっているならどうしてその違法行為が
裁判で裁かれているんだ?(笑)
これは【日本(内地)から、女性を送っているから】有罪になっているのです。
【朝鮮・台湾など植民地・占領地から女性を海外の慰安所に送って】裁判で有罪になったという【裁判資料】は発見されていません。
>裁判が行われていたというのは、軍が取り締まっていたことの
証拠だろう(笑)
軍?
【朝鮮・台湾など植民地や中国・東南アジアなど占領地の女性】を海外へだましたりして【軍慰安所】へ移送した業者などを【軍や日本の警察が】取り締まったのですか?
いつ?
どんな裁判資料があるんでしょうか?
★【日本内地からの軍「慰安婦」の募集・国外移送の場合は、】
大審院も犯罪として処罰すべきとしていたことがはっきりした。
日本からの軍「慰安婦」としての海外渡航に関する警察による原則禁止措置政策(1938年2月23日内務省警保局長通牒。
21才以上の現に登録ある娼妓(どら・・公娼)で、本人が真に希望する場合にのみ例外的に許すという方針)とも符合する。
6 【問題は、植民地だった朝鮮や台湾からの海外渡航の場合は同様の禁止措置が取られた形跡がないことである。】
日本の政策が、日本では軍「慰安婦」の誘拐国外移送を厳しく取締り、植民地では不処罰の状態におくというものだったことを浮き彫りにする発見だ。
植民地でも、騙して植民地内の遊郭に女性(軍慰安婦として売ったのではない)を売った業者は、誘拐等の罪で処罰されていたことが知られている。
朝鮮では、朝鮮刑事令(明治45年3月制令第11号)によって原則的に日本の旧刑法(戦前の明治45年4月法第45号を指す。
明治13年刑法ではない)が適用されていたので、女性を軍「慰安所」で働かせようと、国外(朝鮮の外への)移送を目的に女性を略取・誘拐した場合、国外移送した場合も共に犯罪として朝鮮の裁判所による処罰が可能だったはずだ。
ところが、現実にはそのような処罰令が知られていない。
【日本軍・官 憲・総督府が密接に連携をとり、(植民地では)軍「慰安婦」の連行について不処罰の政策を貫いたから、】
多くの植民地女性・少女が被害者になったという説明とも符合する。
日本の旧刑法の誘拐などの罪については、日本内地人の国外犯の処罰ができた(3条11号)。
朝鮮・台湾で、日本内地人が未成年者を略取・誘拐した場合、営利のために(前借り金返済をさせようとする場合なども含む)、女性を略取・誘拐した場合には日本内地の裁判所が処罰できた。
http://www.jca.apc.org/JWRC/center/totsuka/97-10.htm
これは メッセージ 7360 (mannen_no_sippo さん)への返信です.