旧日本軍 豪兵に青酸ガス実験
投稿者: YellowFlute 投稿日時: 2004/12/07 20:29 投稿番号: [7033 / 29399]
太平洋戦争中の1944年11月、旧日本軍が捕虜のオーストラリア軍兵士らに対し、南太平洋のカイ諸島で猛毒の生産を使った毒ガス兵器の人体実験を行っていたことが7月26日、オーストラリア国立公文書館(キャンベラ)で見つかった戦後のBC級裁判の記録文書から明らかになった。
関東軍防疫給水部(731部隊)中国東北部で中国人らに生物・化学兵器の人体実験をしていたことは広く知られているが、オーストラリア軍兵士に対する人体実験の詳細が判明したのは初めて。 旧日本軍が最終兵器と位置づけていた青酸ガスの効力検査が目的で、連合軍の攻勢に対抗するため毒ガス兵器を重視していた実態が明らかになった。
発見された英文の判決文や日本語の供述書など約400ページによると、第五師団(広島)の毒ガス兵器担当の中尉は44年11月、上官の中佐の命令で、師団が保有していた青酸ガス兵器の効力が保たれているかを調べるため、オーストラリア軍兵士の捕虜ら二人に対戦車用の青酸入り手投げ瓶を投げつけた。二人はその場で倒れ、憲兵が銃剣で刺殺した。
実験目的について中尉は47年4月17日の供述書で、青酸ガス兵器が製造から約4年経過し変質が見られたためとし、実験後「効果はあります」と報告したと述べた。中尉と中佐は裁判で絞首刑の判決を受けた。
2004.7.27「高知新聞」
毒ガス弾国に回収義務
中国人側全面勝訴 1億9000万円賠償命令
旧日本軍が中国に残した毒ガス弾などで戦後被害を受け、死亡したり健康を損なったりしたとして、被害者の中国人や遺族計13人が国に総額2億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、ほぼ請求通り1億9000万円の支払いを命じた。
片山良広裁判長は「主権が及ばない中国であっても中国政府に回収を申し出るか、遺棄状況などの情報を提供して被害を防ぐ義務があった」と認定。「日中国交回復後も回収を怠り、放棄した行為にはわずかの正統性もない」と国の不作為を違法とした。
片山裁判長は判決理由で、毒ガス兵器の遺棄について「組織的に隠蔽、隠匿を実行した」と旧日本軍の違法行為を認定した。その上で「軍関係者の話しや資料を調べれば、遺棄状況を相当程度把握でき、住民らに重大な危険が及ぶことが予想できた」と国の予見可能性を認め「危険な状態を作り出した国には危険を解消する義務がある」と指摘。国は「共同声明で中国側は戦争賠償請求権を放棄した」と主張したが、片山裁判長は「問題となっているのは、戦争中の行為ではなく共同声明以降不作為」と退かた。
2003年9月30日「高知新聞」
【吉林】旧ソ連による731部隊の裁判記録を発見
旧ソ連が、旧日本軍の細菌戦に関わった戦犯を裁いた時の公判を記録した書籍「細菌戦用兵器の準備および使用の廉(かど)で起訴された元日本軍軍人の事件に関する公判書類」が、吉林市の収集家宅で見つかった。この本は1950年にモスクワの外国語出版局から発行されており、全83ページ、すべて中国語で書かれている。
前書きには「細菌戦用武器の準備および使用で起訴された、旧日本陸軍の軍人12人の裁判が1949年12月25日から31日まで、ハバロフスクで行われた。起訴された軍人には、日本関東軍総司令官・元陸軍大将の山田乙三を含む」と書かれている。
第45ページには審問に答える山田乙三の言葉が「私は罪を犯したことを認める。私が生体実験を行った事実は明確だ。私は別の者らがこのような実験を行うことを許可したのだから事実上、実験対象となる中国人、ロシア人、満州の現地人を日本軍の各組織によって送り込み、強引に殺害することを許可していたことになる」と記録されている。第380ページには、証人として出廷した元731部隊員の古都良雄が「私が参加した派遣隊の業務は、何かといいますと、それは貯水池、井戸をチフス菌及びバラチフス菌によって汚染する方法による細菌攻撃でありました」証言したことが記されている。
「人民網日本語版」2002年5月21日
それでも、白を黒と言い張るのは馬鹿者に他ならないわな。
関東軍防疫給水部(731部隊)中国東北部で中国人らに生物・化学兵器の人体実験をしていたことは広く知られているが、オーストラリア軍兵士に対する人体実験の詳細が判明したのは初めて。 旧日本軍が最終兵器と位置づけていた青酸ガスの効力検査が目的で、連合軍の攻勢に対抗するため毒ガス兵器を重視していた実態が明らかになった。
発見された英文の判決文や日本語の供述書など約400ページによると、第五師団(広島)の毒ガス兵器担当の中尉は44年11月、上官の中佐の命令で、師団が保有していた青酸ガス兵器の効力が保たれているかを調べるため、オーストラリア軍兵士の捕虜ら二人に対戦車用の青酸入り手投げ瓶を投げつけた。二人はその場で倒れ、憲兵が銃剣で刺殺した。
実験目的について中尉は47年4月17日の供述書で、青酸ガス兵器が製造から約4年経過し変質が見られたためとし、実験後「効果はあります」と報告したと述べた。中尉と中佐は裁判で絞首刑の判決を受けた。
2004.7.27「高知新聞」
毒ガス弾国に回収義務
中国人側全面勝訴 1億9000万円賠償命令
旧日本軍が中国に残した毒ガス弾などで戦後被害を受け、死亡したり健康を損なったりしたとして、被害者の中国人や遺族計13人が国に総額2億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、ほぼ請求通り1億9000万円の支払いを命じた。
片山良広裁判長は「主権が及ばない中国であっても中国政府に回収を申し出るか、遺棄状況などの情報を提供して被害を防ぐ義務があった」と認定。「日中国交回復後も回収を怠り、放棄した行為にはわずかの正統性もない」と国の不作為を違法とした。
片山裁判長は判決理由で、毒ガス兵器の遺棄について「組織的に隠蔽、隠匿を実行した」と旧日本軍の違法行為を認定した。その上で「軍関係者の話しや資料を調べれば、遺棄状況を相当程度把握でき、住民らに重大な危険が及ぶことが予想できた」と国の予見可能性を認め「危険な状態を作り出した国には危険を解消する義務がある」と指摘。国は「共同声明で中国側は戦争賠償請求権を放棄した」と主張したが、片山裁判長は「問題となっているのは、戦争中の行為ではなく共同声明以降不作為」と退かた。
2003年9月30日「高知新聞」
【吉林】旧ソ連による731部隊の裁判記録を発見
旧ソ連が、旧日本軍の細菌戦に関わった戦犯を裁いた時の公判を記録した書籍「細菌戦用兵器の準備および使用の廉(かど)で起訴された元日本軍軍人の事件に関する公判書類」が、吉林市の収集家宅で見つかった。この本は1950年にモスクワの外国語出版局から発行されており、全83ページ、すべて中国語で書かれている。
前書きには「細菌戦用武器の準備および使用で起訴された、旧日本陸軍の軍人12人の裁判が1949年12月25日から31日まで、ハバロフスクで行われた。起訴された軍人には、日本関東軍総司令官・元陸軍大将の山田乙三を含む」と書かれている。
第45ページには審問に答える山田乙三の言葉が「私は罪を犯したことを認める。私が生体実験を行った事実は明確だ。私は別の者らがこのような実験を行うことを許可したのだから事実上、実験対象となる中国人、ロシア人、満州の現地人を日本軍の各組織によって送り込み、強引に殺害することを許可していたことになる」と記録されている。第380ページには、証人として出廷した元731部隊員の古都良雄が「私が参加した派遣隊の業務は、何かといいますと、それは貯水池、井戸をチフス菌及びバラチフス菌によって汚染する方法による細菌攻撃でありました」証言したことが記されている。
「人民網日本語版」2002年5月21日
それでも、白を黒と言い張るのは馬鹿者に他ならないわな。
これは メッセージ 1 (yuukouheiwa さん)への返信です.