???
投稿者: s470811 投稿日時: 2004/10/28 10:03 投稿番号: [6780 / 29399]
>また、国内法から考えますと、塀を越えて柿の枝があちら側へいったとしても実はこちら側の所有ですが、地下を通ってタケノコが相手側へ行った場合にはこれは相手側の所有となります。お分かりですか?
民法233条のことを言ってます?
民法233条は、根っこが境界線を越えた場合は、相手に剪定する権利があると言っているだけで、所有権が移転するとは言っていないですよ。
もし仮に根っこの所有権が移転するとするならば、一物一権主義に反します。
民法233条以外の条文のことを言っているのなら申し訳ありません。謝ります。
だとしたら、どの法律のどの条文であなたのいう権利が認められているのでしょうか?
これは メッセージ 6754 (oityantyan さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/6780.html