「便衣兵」狩りの国際法違反
投稿者: lebenkorper 投稿日時: 2004/10/18 21:29 投稿番号: [6585 / 29399]
>キミの言いたい事はどうでもいいから。
>便衣兵についての記述を知りたい。
なぜキミの知りたいことに答えなければいけないのですかね。
話の流れからいって答える必要性はないのだが、せっかくなので。
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Q:南京事件の被害者には便衣兵が含まれているが、便衣兵は殺しても正当防衛なのだから、虐殺に含めるのはおかしい。
A:これには2重の嘘があります。南京事件が発生した当時、南京において便衣兵が存在したという記録はないということと、便衣兵を戦闘中以外に殺害するのは正当防衛にはならないという事です。
南京戦は南京を防衛しようとする国民党軍を日本軍が包囲する形で進行しました。そのため国民党の抵抗が終了し、戦闘終結の際、かなりの数の国民党兵が城内に取り残されることになりました。
指揮官クラスが早々と脱出したため、組織的抵抗もできず、かといって日本軍の包囲を破って脱出することもできない彼らは、日本軍の追及を逃れるために装備を放棄し、軍服を脱ぎ捨て便衣、すなわち民間人の服装を身につけようとしました。上記の主張をする人々はこういう行動をした兵を便衣兵と呼ぶのですが、本来便衣兵とは、民間人の服装をした上で武装し戦闘を行う兵のことを指します。
国民党兵の場合は武装を放棄し、戦闘能力を持たなかった上、実際に戦闘行為を行っていないのですから便衣兵と呼ぶことはできませんし、たとえ軍服を着ていなくても正規兵であることには変わりありません(よって、ハーグ陸戦条約第1条にいう「民兵及び義勇兵団」として取り扱うことは許されない。つまり「民兵及び義勇兵団」の資格条件の欠如によって、彼を処断することは出来ない)。
仮に便衣兵を捕獲した場合も、正当な裁判無くして処刑すれば、それは立派な国際法違反です。便衣を着ていようと軍籍を有しているのならば、それは正規兵ですから捕虜資格を得ますし、民兵だった場合も状況によっては捕虜資格を得ます。国際法上、捕虜資格のある者を恣意的に殺害することは、当時も許されていませんでした。仮に捕虜資格がなかったとしても、日本も批准していたハーグ陸戦条約上、人道的取り扱いが要求されることになります。
http://plaza25.mbn.or.jp/~hinode_kogei/anti_faq_ans.html#q12 より
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ついでに資料集
http://homepage3.nifty.com/m_and_y/genron/data/nangjin/index.htm
これは メッセージ 6583 (monroe_des さん)への返信です.
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