横>どちらも、同じことを言われてますよ。
投稿者: fighter8823 投稿日時: 2004/10/09 10:39 投稿番号: [6411 / 29399]
>日本国憲法第20条信教の自由
第3項
前にも書きましたが、
昭和52年7月13日 「津地鎮祭」訴訟大法廷判決において
「憲法20条3項にいう宗教的活動とは、国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう。」
と判示されました。
ですから「(公式)参拝」だけをもって「宗教的活動」とするのは無理です。
>笑われること間違いなし、諸外国に、、、ね
具体的にどこの国ですか?
>これで国連理事国入りを目指すなんてのは、、冗談でしょう、、と言われるな。
無理に町内会の役員になる必要はありません。
もちろん町内会の分担金も大幅に減額しましょう。
減額分がどうしても必要なら、中国・韓国に肩代わりしていただきましょう。
これは メッセージ 6409 (oityantyan さん)への返信です.
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