横>君は、ばかじゃないか?
投稿者: fighter8823 投稿日時: 2004/10/08 08:41 投稿番号: [6356 / 29399]
①昭和52年7月13日 「津地鎮祭」訴訟大法廷判決において
「憲法20条3項にいう宗教的活動とは、国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう。」
と判示されました。
ですから「(公式)参拝」だけをもって「宗教的活動」とするのは無理です。
②次に、「首相の参拝」を違憲とする「判例」はありません。
③歴代首相の伊勢神宮参拝や小泉首相の川崎大師参拝を違憲とする抗議はあまり聞きません。
首相の靖国神社参拝だけを違憲として抗議するのは純粋に憲法問題ではない証左です。
これは メッセージ 6355 (oityantyan さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/6356.html