南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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又また都合の良い部分の引用か?

投稿者: jyoui 投稿日時: 2002/10/19 17:38 投稿番号: [506 / 29399]
>それはあんたでしょう。従軍慰安婦全般について述べてあるところは無視して、宋さんの特殊事項だけを取り上げてあたかも従軍慰安婦政策を業者だけのせいにしているじゃん。


この全般を論じてる部分の語尾は「不法行為を構成する場合はなくはなかったと推認される。」とか「監督責任に準ずる不法行為責任が生じる場合もあり得ることは否定できない。」とあるように個別事例の中には不法行為があったかも知れません、と言う言い方でしょう。
全てが違法行為であった、とは書いてないよ。

さらにΩチャン引用の結論部分には
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  控訴人は、旧日本軍の慰安所設置とその運営は、従軍慰安婦に対する組織的、集団的強姦行為であったと主張する。前記認定事実によれば、その営業方法は、当時の公娼制度を考慮しても、相当性を著しく欠くが、控訴人の従軍慰安婦としての労働は基本的には売春業者との雇用関係下における売春行為であったと認めざるを得ない。
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基本的には全文を読むべきでしょう。
そして各自が判断すべきでしょう。
この判決文全文は、判例時報1741号のP40〜P52に載っております。

>知らない、彼女に聞いてよ。

逃げるなよ。
彼女は家族などが”前渡し金”を受け取ってるのを知っていたのでしょう。
だから、初めから売春を前提での雇用契約であることを納得していたから、慰安所での異議を言わなかったのでしょう。
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