南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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おや、墓地墓地くん

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2004/02/23 22:32 投稿番号: [4532 / 29399]
何が言いたい?




>>違憲確認


>仙台高裁判決で「違憲の判断が【確定】した」んじゃなかったの?
こういうのを「墓穴を掘る」って言うのかしら?(笑)




だから何?
何か問題でもー?
はっきり答えてね。




【最高裁判決で敗訴】して、それが【判例】になっているものでも、他の同様な裁判では、【上告】したりしてるけど?   ↓






*2004年01月27日(火)

補償求めたシベリア抑留元日本兵の上告を棄却   最高裁

  第2次大戦後、旧ソ連に抑留され過酷な労働を強いられた元日本兵5人が、【日本政府に謝罪と抑留中の強制労働への補償を求めた】訴訟で、最高裁第三小法廷(浜田邦夫裁判長)は27日、「被った犠牲や損害が深刻で甚大だったことを考慮しても他の戦争損害と区別して補償を認めることはできない」と述べ、一、二審に続いて請求を退ける判決を言い渡した。


  シベリアに抑留された元日本兵や韓国人らは81年以降、東京、大阪、京都の各地裁に計5件の戦後補償を求める裁判を起こしたが、【これで4件の敗訴が最高裁で確定】した。


  この日上告を棄却されたのは、大阪府豊中市の池田幸一さん(83)ら。いずれも1945年8月の敗戦前後に旧ソ連軍に投降・収容され、捕虜として炭坑や河川、鉄道工事などで働かされたあと、48〜49年に復員した。


  5人は国際法などを根拠に「強制労働の賃金を受け取っていない。

【支払い義務は56年10月の日ソ共同宣言調印で日本に移った。南方での抑留者には政府が賃金を払っている」】などと主張した。


  しかし、先行してシベリア抑留経験者らによる「全国抑留者補償協議会」が起こした別の訴訟で

【最高裁は97年3月】、「憲法は、第2次大戦とその敗戦で生じた戦争損害の補償まで予想していない。

政府が抑留中の労働賃金を支払う法律を制定していないからといって、立法府の裁量権の範囲を逸脱しているとまではいえない」と判断。

この日の判決もこの【判例を踏襲】した。
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