南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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やはり、「失ってる」

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/11/17 22:08 投稿番号: [3368 / 29399]
>【駐日韓国代表部大使がマッカーサー連合軍司令官に伝えた在日韓国人法的地位に関する見解(1949年10月7日)】

>「大韓民国国民は正当な連合国人である。大韓民国は1910年から1945年に至るまで実に36年間に亘り日本の侵略を受け・・・・

>韓日合併条約により日本国籍を取得しなかったということは前記した通りであり、仮に一時的にせよ日本国籍を取得したとしても大韓国籍と二重に取得したのであり、解放と共に日本国籍は離脱されたのである。・・・」



>『民団30年史』によれば、在日の方は「日本国籍を失った」のではなく、「解放と同時に完全に自主的に日本国籍から離脱された」ようなんですがね。


ああ、この見解は前にも「カンロ」くんが、ひつこく出してたものですね。

ひょっとして、カンロ=墓地さん?


ちょっと質問だけど、なぜ「韓国代表部」がこんな見解をわざわざ出したんでしょうね?
前年あたりに何かなかった?
1949年と言えば、まさに混乱期だし。



*しかし、日本政府は、次のような見解ですよ。↓


「平和条約の発効により
****本人の意思とは無関係に日本の国籍を喪失した韓国人等の場合には、日韓特別取り決め(請求権協定)の効力発生の日、すなわち昭和40年(1965)12月18日前に帰化して日本の国籍を取得すれば、平和条約発効のときに遡って恩給が受けられるような特別な取り扱いがなされています」(総理府恩給局「恩給相談ハンドブック」79年)



*裁判でも、(東京高裁)

 

(朝日新聞、1998.9.29)。
      ----------------------------------------
   今次の戦争において、戦争犠牲または戦争損害を受けた軍人・軍属または
その遺族のうち、日本国籍を有する者は戦傷病者戦没者遺族等援護法により、
在日韓国人以外の韓国人は、韓国の国内法により、いずれもその補償を受けて
いる。
   それに対し、原告ら在日韓国人は、日韓両国のいずれからも何らの補償を
受けられないまま、いわば放置された状態になっている。

   このような事態に至っていることについて、サンフランシスコ平和条約の
発効に伴い国籍選択の道を与えられないまま、
****いわば一方的に日本国籍を喪失
させられた在日韓国人側において何らの落ち度も責任もない上、在日韓国人の
側からは補償を受けるために採るべきすべは何も与えられていないことを考え
ると、原告が焦燥の思いで本訴を提訴するに至った心情については十分に理解
でき、同情を禁じえない。


****    人道的な見地からしても、

また、****国連の規約人権委員会からの関心課題(懸念事項)として指摘されていることに照らしても、

速やかに適切な対応を
図ることが我が国に課せられた政治的、行政的責務でもあるというべきである。

   在日韓国人は、日本国籍を有し、日本の軍人・軍属として戦争に従事した
もので、援護法の適用開始時においては日本国籍を有していたと解されるから、
その立場は日本国籍を有する者に近いものであったというべきである。

   在日韓国人の右のような立場及び現に日本において居住していること等を
考慮すると、日韓両国の外交交渉を通じて、日韓請求権協定の解釈の相違を解
消し、
****適切な対応を図る努力をするとともに、援護法の国籍条項及び本件付則
を改廃して、在日韓国人にも同法適用の道を開くなどの立法をすること、

****または在日韓国人の戦傷病者についてこれに相応する行政上の特別措置を採ること
が、強く望まれる。
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