日本とドイツ
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/11/09 00:10 投稿番号: [3260 / 29399]
日本の場合は「国家賠償」として、主に資金では無く、「現物」つまり、ダムやら発電所等が大部分で、日本企業も儲かる仕組みだったので、ドイツの個人保障とは大きく違いますね。
汚職もあり、
たしか「日本工営」と言う名前が浮かびますが、この会社「鈴木宗男」問題でも社員が逮捕されてましたっけ?
ぜんぜん変わってなかった、日本の構造。
>どこの国に国家賠償をしたのか教えて下さい。
「現物」がソ連領内に移送されたということです。
ここの、ホームページは面白いので、時間があったらぜひ。
「西尾幹二氏のドイツ戦争責任論に対する批判」(清水正義)から↓
それにしても、東京裁判で日本軍の戦争犯罪が「人道に対する罪」と明示的に認定されなかったことが、こんな風に悪用されるとは、私は考えもつかなかった。
西尾氏に言わせれば「戦後西ドイツの補償は確かに質量ともに大きい。しかしドイツ人は東西ヨーロッパで犯した一般の戦争犯罪に対しては、いわゆる『国家賠償』はいっさいしていない。すべて国家間の条約や協定によって処理している。
だから補償を支払ってきたのは……戦争犯罪に対してではなく、ナチスの不法と被害に対してだけである。
どこまでも『人道に対する罪』に対してであって、それも目立ったケースに対してだけである」。つまり、戦後補償はナチの「人道に対する罪」にのみ対応している。
「いわゆる戦争犯罪とは別個の、戦闘遂行目的から出ていない『人道に対する罪』を、過去の日本がもし犯している事実が判明するなら、われわれとしても、補償を実行することを躊躇してはならない。たとえそれが何であれ、今私が述べた定義に当て嵌まる事例に対しては、進んで補償の手段をとるべきだろう」(16)。
なんとも便利な説ではないか。日本は戦争犯罪はやった、しかしそれは「人道に対する罪」ではない。一方、ドイツの戦後補償は「人道に対する罪」に限ってやっている、従って日本は戦後補償をする必要はない、とこういう訳だ。
この議論にはいろいろな誤りがごちゃまぜに入っている。それをひとつひとつ解きほぐしてみよう。
**** 第一に、ドイツは「国家賠償」をしている。ここでドイツ賠償問題の展開について詳細に論じる紙幅はないが、簡単に要約すれば、
***東西分裂と冷戦の進行の結果、ドイツ(全体)と連合国との講和条約は締結されず、賠償協定も存在していない。当然、賠償協定に基づく賠償支払いも行われていない。
それではドイツは全然賠償金を払っていないのかと言えば、これはそうではなく、敗戦後の占領統治期間に、特に東部のソ連占領地区において、
****ソ連占領当局により大規模な現物賠償措置がとられており、はっきりとは算定できないが、東ドイツの工業生産能力が一九三六年水準の六○%に減少するくらい工場設備等が接収、ソ連領内に移送され、その額は少なくとも百億ドルと推定されている(17)。
正規の賠償協定に基づくものではないが、事実上、ドイツは賠償を支払っているのである。
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife/6729/essay1/essay1-6.htm
汚職もあり、
たしか「日本工営」と言う名前が浮かびますが、この会社「鈴木宗男」問題でも社員が逮捕されてましたっけ?
ぜんぜん変わってなかった、日本の構造。
>どこの国に国家賠償をしたのか教えて下さい。
「現物」がソ連領内に移送されたということです。
ここの、ホームページは面白いので、時間があったらぜひ。
「西尾幹二氏のドイツ戦争責任論に対する批判」(清水正義)から↓
それにしても、東京裁判で日本軍の戦争犯罪が「人道に対する罪」と明示的に認定されなかったことが、こんな風に悪用されるとは、私は考えもつかなかった。
西尾氏に言わせれば「戦後西ドイツの補償は確かに質量ともに大きい。しかしドイツ人は東西ヨーロッパで犯した一般の戦争犯罪に対しては、いわゆる『国家賠償』はいっさいしていない。すべて国家間の条約や協定によって処理している。
だから補償を支払ってきたのは……戦争犯罪に対してではなく、ナチスの不法と被害に対してだけである。
どこまでも『人道に対する罪』に対してであって、それも目立ったケースに対してだけである」。つまり、戦後補償はナチの「人道に対する罪」にのみ対応している。
「いわゆる戦争犯罪とは別個の、戦闘遂行目的から出ていない『人道に対する罪』を、過去の日本がもし犯している事実が判明するなら、われわれとしても、補償を実行することを躊躇してはならない。たとえそれが何であれ、今私が述べた定義に当て嵌まる事例に対しては、進んで補償の手段をとるべきだろう」(16)。
なんとも便利な説ではないか。日本は戦争犯罪はやった、しかしそれは「人道に対する罪」ではない。一方、ドイツの戦後補償は「人道に対する罪」に限ってやっている、従って日本は戦後補償をする必要はない、とこういう訳だ。
この議論にはいろいろな誤りがごちゃまぜに入っている。それをひとつひとつ解きほぐしてみよう。
**** 第一に、ドイツは「国家賠償」をしている。ここでドイツ賠償問題の展開について詳細に論じる紙幅はないが、簡単に要約すれば、
***東西分裂と冷戦の進行の結果、ドイツ(全体)と連合国との講和条約は締結されず、賠償協定も存在していない。当然、賠償協定に基づく賠償支払いも行われていない。
それではドイツは全然賠償金を払っていないのかと言えば、これはそうではなく、敗戦後の占領統治期間に、特に東部のソ連占領地区において、
****ソ連占領当局により大規模な現物賠償措置がとられており、はっきりとは算定できないが、東ドイツの工業生産能力が一九三六年水準の六○%に減少するくらい工場設備等が接収、ソ連領内に移送され、その額は少なくとも百億ドルと推定されている(17)。
正規の賠償協定に基づくものではないが、事実上、ドイツは賠償を支払っているのである。
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife/6729/essay1/essay1-6.htm
これは メッセージ 3252 (bochibochiikimahyoka さん)への返信です.