認めないのは日本政府だけ?
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/09/15 21:17 投稿番号: [2994 / 29399]
>>業者が介在しても,責任は、国が負うんですね。
>「業者が介在しても,責任は、国が負う、という説もあるんですね」だろ。
残念でした。↑こんな事言ってるのは、いまや日本政府だけのようですね。
ちょっと長いけど、前の投稿の続きです。↓
3.次に軍の行為を通じ、日本はどんな国際義務に違反したのか。
● まず第一に、婦女子の売買を禁止する一連の諸条約に違反した疑いがある。
特に1910年の「醜業(売春)を行わしむるための婦女売買禁止に関する国際条約」は、売春を目的として未成年の女性を勧誘・誘拐したものの処罰を締約国に義務付けている。
(1,2条)
締約国はまた、そうした処罰を行うために必要な措置をとることも求められている。
(3条)
日本は1925年にこの条約に加盟したが、女性を軍の性的隷従下に置いたことにより、この条約問題を引き起こしたといえる。
・ ・・・・
● 第二に、強制労働に関するILO29号条。
・・・・
慰安婦が日本軍によって強いられた労務の実態は、この条約と相容れない。
あからさまな国際違法行為だったのではないか。
・・・・
なにより強制労働の強要は、女性に対しては絶対的に禁止されていたはずである。
(11条)
無論「慰安」行為を強要した者の処罰(25条)もまったくなされていない。
・ ・・・・
ちなみに、
***ILO条約勧告適用専門家委員会も、1996年と1997年の年次報告書の中で慰安婦問題を取り上げた際、適用除外規定の採用を認めず、日本が強制労働条約違反を犯したことを認めている。
● 第三に、奴隷制と奴隷取引を禁止する慣習法との抵触の可能性がある。
・・・
慰安婦の中には軍法・非軍法を問わず、一切の法令の適用が無く、実質的な無権利状態に置かれた者が多くいた。
その実態はまさにモノ(軍の所有物)に他ならず、日本はそのような状態に貶める目的で行われた女性の徴集・輸送を防止するどころか自ら進んで手がけたことにより、奴隷制・奴隷取引を禁止する慣習法規との抵触問題を引き起こしたといえる。
奴隷制が「債務奴隷」を含むものであったとすれば、奴隷制の禁止規範が慰安婦問題に適用される余地はさらに広まることになる。
・・・・
● 陸戦の法規慣例。
・・・・
46条が交戦国に対し、占領地において「家の名誉および権利、個人の生命、私有財産」を尊重するよう求めていることである。
この規定により、女性は戦時において強姦や強制売淫からの保護を約束された。
ところが日本軍は、東南アジアの占領地において現地の女性を多数、慰安婦に駆り立てている。
こうした行為の違法性が問題になる。・・・・・
● 第五に人道に対する罪
人道に対する罪は、第二次大戦後、ニュルンベルク国際軍事裁判所条例において初めて実定化された。
極東国際軍事裁判所条例でも大筋踏襲されたこの国際犯罪は、同条例5条(ハ)によれば「戦前または戦中なされたる殺りく、せんめつ、奴隷的虐使、追放その他の非人道的行為」とされる。
あれほど多くの女性たちを慰安婦に駆り立て性的に虐使した蛮行は、この人道に対する罪を構成するのではないか。
人道に対する罪は、個人の犯罪であって、それ自体は、国家の違法行為を構成するものではない。
だが、被害者側の論理を展開する
****国際法律化委員会や、国連人権委員会の「女性に対する暴力に関する特別報告者」ラディカ・クマラスワミらの見解では、人道に対する罪を犯した者を処罰する義務が日本に課せられていたのに、日本はその義務を履行しなかった。
だからこの点でも日本は違法行為を犯した、とされる。
・・・
4.日本の国際法違反の可能性は、政府の反論にもかかわらす、
****ILOや国連人権委員会、人権小委員会など国際的機関で追及され続けている。
****国際法は国内法と違って時効があるわけではない。
日本の国際法違反は、法的責任がきちんと果たされない限り、いつまでも追求されていくかもしれない。
それをさまたげる国際法規はない。人道に対する罪も同様である。日本には処罰義務があるかどうかは別にして、少なくとも人道に対する罪を犯したものを処罰する権限が国際法上与えられている。
国内法制が整備されなければ現実には処罰は難しいだろうが、この犯罪についても、国際法上時効は設定されていない。
むしろ、時効を不適用とすべき条約が作成されているほどである。
・・・・・「従軍慰安婦」をめぐる30のウソと真実より
>「業者が介在しても,責任は、国が負う、という説もあるんですね」だろ。
残念でした。↑こんな事言ってるのは、いまや日本政府だけのようですね。
ちょっと長いけど、前の投稿の続きです。↓
3.次に軍の行為を通じ、日本はどんな国際義務に違反したのか。
● まず第一に、婦女子の売買を禁止する一連の諸条約に違反した疑いがある。
特に1910年の「醜業(売春)を行わしむるための婦女売買禁止に関する国際条約」は、売春を目的として未成年の女性を勧誘・誘拐したものの処罰を締約国に義務付けている。
(1,2条)
締約国はまた、そうした処罰を行うために必要な措置をとることも求められている。
(3条)
日本は1925年にこの条約に加盟したが、女性を軍の性的隷従下に置いたことにより、この条約問題を引き起こしたといえる。
・ ・・・・
● 第二に、強制労働に関するILO29号条。
・・・・
慰安婦が日本軍によって強いられた労務の実態は、この条約と相容れない。
あからさまな国際違法行為だったのではないか。
・・・・
なにより強制労働の強要は、女性に対しては絶対的に禁止されていたはずである。
(11条)
無論「慰安」行為を強要した者の処罰(25条)もまったくなされていない。
・ ・・・・
ちなみに、
***ILO条約勧告適用専門家委員会も、1996年と1997年の年次報告書の中で慰安婦問題を取り上げた際、適用除外規定の採用を認めず、日本が強制労働条約違反を犯したことを認めている。
● 第三に、奴隷制と奴隷取引を禁止する慣習法との抵触の可能性がある。
・・・
慰安婦の中には軍法・非軍法を問わず、一切の法令の適用が無く、実質的な無権利状態に置かれた者が多くいた。
その実態はまさにモノ(軍の所有物)に他ならず、日本はそのような状態に貶める目的で行われた女性の徴集・輸送を防止するどころか自ら進んで手がけたことにより、奴隷制・奴隷取引を禁止する慣習法規との抵触問題を引き起こしたといえる。
奴隷制が「債務奴隷」を含むものであったとすれば、奴隷制の禁止規範が慰安婦問題に適用される余地はさらに広まることになる。
・・・・
● 陸戦の法規慣例。
・・・・
46条が交戦国に対し、占領地において「家の名誉および権利、個人の生命、私有財産」を尊重するよう求めていることである。
この規定により、女性は戦時において強姦や強制売淫からの保護を約束された。
ところが日本軍は、東南アジアの占領地において現地の女性を多数、慰安婦に駆り立てている。
こうした行為の違法性が問題になる。・・・・・
● 第五に人道に対する罪
人道に対する罪は、第二次大戦後、ニュルンベルク国際軍事裁判所条例において初めて実定化された。
極東国際軍事裁判所条例でも大筋踏襲されたこの国際犯罪は、同条例5条(ハ)によれば「戦前または戦中なされたる殺りく、せんめつ、奴隷的虐使、追放その他の非人道的行為」とされる。
あれほど多くの女性たちを慰安婦に駆り立て性的に虐使した蛮行は、この人道に対する罪を構成するのではないか。
人道に対する罪は、個人の犯罪であって、それ自体は、国家の違法行為を構成するものではない。
だが、被害者側の論理を展開する
****国際法律化委員会や、国連人権委員会の「女性に対する暴力に関する特別報告者」ラディカ・クマラスワミらの見解では、人道に対する罪を犯した者を処罰する義務が日本に課せられていたのに、日本はその義務を履行しなかった。
だからこの点でも日本は違法行為を犯した、とされる。
・・・
4.日本の国際法違反の可能性は、政府の反論にもかかわらす、
****ILOや国連人権委員会、人権小委員会など国際的機関で追及され続けている。
****国際法は国内法と違って時効があるわけではない。
日本の国際法違反は、法的責任がきちんと果たされない限り、いつまでも追求されていくかもしれない。
それをさまたげる国際法規はない。人道に対する罪も同様である。日本には処罰義務があるかどうかは別にして、少なくとも人道に対する罪を犯したものを処罰する権限が国際法上与えられている。
国内法制が整備されなければ現実には処罰は難しいだろうが、この犯罪についても、国際法上時効は設定されていない。
むしろ、時効を不適用とすべき条約が作成されているほどである。
・・・・・「従軍慰安婦」をめぐる30のウソと真実より
これは メッセージ 2991 (kannrokannrokannrosui さん)への返信です.