南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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業者が介在しても

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/09/14 23:59 投稿番号: [2990 / 29399]
責任は、国が負うんですね。



「従軍慰安婦」をめぐる30のウソと真実から・・・・阿部浩巳




1. 慰安婦問題を引き起こした日本の行為は、国際法違反の疑いを濃厚にはらんでいる。
・・・・


国際法上、国家に法的責任が生じるのは、国家機関が、国際義務に違反する行為を行った場合である。
・・・・


2. まず、第一点から。
軍が直接に慰安所を作った場合に国家機関の行為があったということについては、誰しも異論があるまい。(軍が国家機関であるということは明白である)。


問題は、業者の場合である。
業者が慰安婦を集めたり、慰安所を設置・経営した場合に、なお国家機関の行為があったといえるのだろうか。
・・・


ところが、国際法は、****自国の管轄下にある私人が加害行為に手を染めるのを相当な注意を持って事前に防止したり、また、その加害行為から生じた法益侵害を事後に救済するよう国家に義務付けている。


*行為自体が私人に帰属しても、その行為の発生を防止しなかったり、事後に救済措置をとらなかった場合には、国家自身の不作為が国際法上問題になるのである。


*また、国際法は、私人の行為であっても、国家機関の要請を受けていた場合であれば、国家の行為に含めて考えることにしている。



業者が慰安婦を集めたり、慰安所を設置するのを知っていたか、あるいは知ってしかるべきだったのに、軍がそれを防止しなかったという事になると、国際法上、国家の不作為が問題となり、国家責任が問われることになる、




*しかし、慰安婦問題の実態は、国家の関与がそれ以上であったことを物語っている。


*業者は軍によって選定され、軍の証明書を携え、様々な便宜を享受した。
業者の行為は、軍の要請を受けて行われたものにほかならず、その限りで、国家の行為を代行していたといって差し支えない。


軍直営の場合と同じように業者の行為といえども、国際法上は国家の行為そのものとみなしうるのである。


*いうまでもなく、この場合に国際法上の責任が問われるのは国家である。



「親やブローカーを免責にして、軍や警察(国)だけが監督不行き届きのゆえに法的責任を負わされるというのは、法的常識を超える暴論であろう」(秦郁彦「従軍慰安婦問題で国の法的責任は問えない」)という議論は
****国際法上は成り立たない。



****「軍や警察(国)だけ(に)監督不行き届きのゆえに法的責任を負わ(せ」る」のが国際法なのである。
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