>無理だよ(Ωちゃんのトリミング手法)
投稿者: jyoui 投稿日時: 2003/09/08 17:34 投稿番号: [2961 / 29399]
(後続文)
「前記認定のとおり、控訴人ら従軍慰安婦の設置、運営については、当時の日本を拘束した強制労働条約、醜業条約に対する違反行為がある場合もあったと認められ、それぞれ条約違反による国際法上の国家責任が発生していると認められる」。
その国際法上の国家責任を解除するために、日本国は、国際的不法行為をした慰安所経営者、それに加担していたと見られる旧日本軍関係者に対する処罰や是正処置、被害者救済処置を命ずる等の処分をする義務が生じるが、日本国が右の国家責任を解除するための処置等を実現させなかったとしても、そのことが重ねて国家自身の国際不法行為となるものではない。したがって、控訴人の右主張は容認できない。
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「」内はΩちゃんの引用部分です。
このように、Ωちゃんは自分の主張の要旨に会う部分を引用して結論を付けてるのです。
これをトリミングと言います。
>当時の国際法では21歳未満の女性に売春をやらせることを禁止されていました。彼女は数え年17歳で連行され、性的奉仕に従事させられました。
(宋神道さんの訴状より)
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控訴人は、1938年(昭和13年)結婚に失敗した後の数え年17歳のころ、初老の朝鮮人女性に「御国のために、戦地に行って働けば金がもうかる。」、「結婚なんかしなくても一人で生きていける。」などと勧誘され、その仕事の内容の詳細を知らずに、同様に勧誘された多数の女性とともに、ブローカーと推認される朝鮮人男性に連れられて、中国大陸の武昌の旧日本陸軍慰安所に入り、支度金名義の借入金などで事実上自由を拘束され・・・・
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この1925年に日本が加入した「醜業条約」は、年齢制限をふくめ植民地を持つ欧州の大国(英国、仏国など 米国は未加盟)にならって植民地すなわち朝鮮、台湾、関東州などを敵情除外(植民地地区用除外規定)としています。
当時の宋神道さんが募集に応じたのは植民地である朝鮮でですね。
故にΩちゃん主張の「当時の国際法では21歳未満の女性に売春をやらせることを禁止されていました。」は間違いだよね。
ここで”勧誘した初老の朝鮮人女性やブローカーと推認される朝鮮人男性”が証人に立った訳でもなく、自ら進んで募集に応じたのかは不明のままです。
Ωちゃんは「連行され」などと言うが、誰が連行したのかな?
「前記認定のとおり、控訴人ら従軍慰安婦の設置、運営については、当時の日本を拘束した強制労働条約、醜業条約に対する違反行為がある場合もあったと認められ、それぞれ条約違反による国際法上の国家責任が発生していると認められる」。
その国際法上の国家責任を解除するために、日本国は、国際的不法行為をした慰安所経営者、それに加担していたと見られる旧日本軍関係者に対する処罰や是正処置、被害者救済処置を命ずる等の処分をする義務が生じるが、日本国が右の国家責任を解除するための処置等を実現させなかったとしても、そのことが重ねて国家自身の国際不法行為となるものではない。したがって、控訴人の右主張は容認できない。
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「」内はΩちゃんの引用部分です。
このように、Ωちゃんは自分の主張の要旨に会う部分を引用して結論を付けてるのです。
これをトリミングと言います。
>当時の国際法では21歳未満の女性に売春をやらせることを禁止されていました。彼女は数え年17歳で連行され、性的奉仕に従事させられました。
(宋神道さんの訴状より)
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控訴人は、1938年(昭和13年)結婚に失敗した後の数え年17歳のころ、初老の朝鮮人女性に「御国のために、戦地に行って働けば金がもうかる。」、「結婚なんかしなくても一人で生きていける。」などと勧誘され、その仕事の内容の詳細を知らずに、同様に勧誘された多数の女性とともに、ブローカーと推認される朝鮮人男性に連れられて、中国大陸の武昌の旧日本陸軍慰安所に入り、支度金名義の借入金などで事実上自由を拘束され・・・・
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この1925年に日本が加入した「醜業条約」は、年齢制限をふくめ植民地を持つ欧州の大国(英国、仏国など 米国は未加盟)にならって植民地すなわち朝鮮、台湾、関東州などを敵情除外(植民地地区用除外規定)としています。
当時の宋神道さんが募集に応じたのは植民地である朝鮮でですね。
故にΩちゃん主張の「当時の国際法では21歳未満の女性に売春をやらせることを禁止されていました。」は間違いだよね。
ここで”勧誘した初老の朝鮮人女性やブローカーと推認される朝鮮人男性”が証人に立った訳でもなく、自ら進んで募集に応じたのかは不明のままです。
Ωちゃんは「連行され」などと言うが、誰が連行したのかな?
これは メッセージ 2958 (omega_tribes さん)への返信です.