南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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ど素人の質問 その2

投稿者: syowa2003 投稿日時: 2003/09/07 21:00 投稿番号: [2955 / 29399]
ちょっと調べてみたんですが、確か判決で「国際法上の国家責任」について触れてあったのは、
強制労働条約及び醜業条約に関する箇所でしたよね。

≪かなり省略・意訳≫
上記条約は違反者の処罰義務を国家に課しているが、それは国際法上の国家責任であるとして
被害者個人との関係で処罰義務違反が不法行為となったりするものではない。

これって・・・
処罰義務違反は個人に対して責任を負うのではなく、『国際法上の国家責任』として判断すべき
だとの説明じゃないんですか?

要は従軍慰安婦に対する日本の国家責任を認めたって話じゃなくて

法解釈として、強制労働条約及び醜業条約で定められている『処罰義務』について、その処罰義
務違反(処罰義務を怠った)責任は、国際法上で言うところの国家責任であり、被害者個人に対
する不法行為ではない、と書いてるに過ぎないと思うのですが如何でしょう?

とは言え、私も判決全文は読んでいないので誤った解釈をしている可能性も捨てきれません。
出来る事なら判例時報1741号からの引用ではなく、判決の全文を載せて頂く訳にはいかないのでしょうか?
その方が話が早いと思うのですが如何でしょう?
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