分かりやすく言うと>まだわからないの?
投稿者: kannrokannrokannrosui 投稿日時: 2003/09/05 07:40 投稿番号: [2926 / 29399]
>だから、当時は事実上の公娼に関する法律「貸し座敷娼妓取締り規則」があった。
>これは
>1、本人の自筆承諾書
>2、廃業の自由
>3、外出の自由、通信の自由ほか。
>しかし、「軍慰安所」はこれらも守ってない。
あんたのこの↑主張を成立させるためには、「貸し座敷娼妓取締り規則」に、
①「警察に出頭して娼妓名簿に登録」する義務が「本人」にではなく「軍」にある。
②「廃業」の申出先は「軍」であり、その許可も「業者」ではなく「軍」が行う。
③「外出の自由」、「通信の自由」の保障権は「軍」にある。
と、記載されていることが必要だよね。
それは、「貸し座敷娼妓取締り規則」の第何条にあるの?
これは メッセージ 2921 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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