日本の司法の「軍による強制」事実認定
投稿者: nukabosi 投稿日時: 2013/01/19 23:56 投稿番号: [29156 / 29399]
日本の司法によって「軍による強制」が事実認定された例
「時間の壁」などに阻まれて賠償請求は棄却されながらも、多くの裁判で、軍による強制連行や強制売春などの違法行為があったことが事実認定されています。
【中国人「慰安婦」第1次訴訟】2004年12月15日 東京高裁判決
日本軍によって「従軍慰安所」が設置され、日本軍の管理下に女性を置き、日本軍将兵や軍属に性的奉仕をさせたこと、さらに北志那方面軍が、三光作戦を行い、日本軍による中国人に対する残虐行為が行われたこと、このような中で、日本軍らによって、駐屯地近くに住む中国人女性(少女を含む)を強制的に拉致・連行して強姦し、監禁状態にして連日強姦を繰り返す行為、いわゆる「慰安婦状態にする事件」があったとして日本国による「はなはだ悪質」な加害事実を認定。
【中国人「慰安婦」第2次訴訟】
- 2005年3月18日 東京高裁判決
控訴人らが、1942年から43年にかけて、中国山西省盂県において、日本軍の兵士らによって組織的に拉致・連行され、監禁状態下で繰り返し性暴力を受け、筆舌に尽くしがたい肉体的及び精神的苦痛を被り、それによりPTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状を呈した実態を詳細に認めた第一審判決を維持。
- 2006年4月27日 最高裁判決
一、二審の「軍が15歳の郭さんと13歳の侯さんを連行、監禁、強姦した事実認定は「適法に確定された」と認めた。
[参考] http://dj19.blog86.fc2.com/blog-entry-58.html
【アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟】2001年3月26日 東京地裁判決
「軍隊慰安婦の募集は、旧日本軍当局の要請を受けた経営者の依頼により、斡旋業者がこれに当たっていたが、戦争の拡大とともに軍隊慰安婦の確保の必要性が高まり、業者らは甘言を弄し、あるいは詐欺強迫により本人たちの意思に反して集めることが多く、さらに、官憲がこれに加担するなどの事例もみられた。」「慰安所の多くは、旧日本軍の開設許可の下に民間業者により経営されていたが、一部地域においては旧日本軍により直接経営されていた例もあった。民間業者の経営については、旧日本軍が慰安所の施設を整備したり〔中略〕慰安所規定を定め、軍医による衛生管理が行われるなど、旧日本軍による慰安所の設置、運営、維持及び管理への直接関与があった。 また、軍隊慰安婦は、戦地では常時日本軍の管理下に置かれ、日本軍とともに行動させられた。」
【釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟】1998年4月27日 山口地裁判決
「だまされて慰安所につれてこられ、暴力的に犯されて慰安婦とされ」「慰安所は、いずれも旧日本軍と深くかかわっており」「連日、旧日本軍人との性行を強要され続けてきた」
「自らが慰安婦であった屈辱の過去を隠しつづけ、本訴に至って初めてこれを明らかにした事実とその重みに鑑みれば」「原告らの陳述や供述は」「打ち消しがたい原体験に属するものとしてして、その信用性は高い」
【在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟】2000年11月30日 東京高裁判決
「控訴人らは、その意思に反して慰安所経営者との従軍慰安婦の雇用契約を締結することを強いられ、隷属的雇用関係の下で、慰安所経営者と旧日本軍の管理の下で、日常的に長期にわたり旧日本軍人に対する強制的売春を強いられていたものであると認められるから、当時の公娼制度を前提として考慮しても、慰安所経営者と旧日本軍人の個々の行為の中には、控訴人らの従軍慰安行為の強制につき不法行為を構成する場合もなくはなかったと推認される。」
「時間の壁」などに阻まれて賠償請求は棄却されながらも、多くの裁判で、軍による強制連行や強制売春などの違法行為があったことが事実認定されています。
【中国人「慰安婦」第1次訴訟】2004年12月15日 東京高裁判決
日本軍によって「従軍慰安所」が設置され、日本軍の管理下に女性を置き、日本軍将兵や軍属に性的奉仕をさせたこと、さらに北志那方面軍が、三光作戦を行い、日本軍による中国人に対する残虐行為が行われたこと、このような中で、日本軍らによって、駐屯地近くに住む中国人女性(少女を含む)を強制的に拉致・連行して強姦し、監禁状態にして連日強姦を繰り返す行為、いわゆる「慰安婦状態にする事件」があったとして日本国による「はなはだ悪質」な加害事実を認定。
【中国人「慰安婦」第2次訴訟】
- 2005年3月18日 東京高裁判決
控訴人らが、1942年から43年にかけて、中国山西省盂県において、日本軍の兵士らによって組織的に拉致・連行され、監禁状態下で繰り返し性暴力を受け、筆舌に尽くしがたい肉体的及び精神的苦痛を被り、それによりPTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状を呈した実態を詳細に認めた第一審判決を維持。
- 2006年4月27日 最高裁判決
一、二審の「軍が15歳の郭さんと13歳の侯さんを連行、監禁、強姦した事実認定は「適法に確定された」と認めた。
[参考] http://dj19.blog86.fc2.com/blog-entry-58.html
【アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟】2001年3月26日 東京地裁判決
「軍隊慰安婦の募集は、旧日本軍当局の要請を受けた経営者の依頼により、斡旋業者がこれに当たっていたが、戦争の拡大とともに軍隊慰安婦の確保の必要性が高まり、業者らは甘言を弄し、あるいは詐欺強迫により本人たちの意思に反して集めることが多く、さらに、官憲がこれに加担するなどの事例もみられた。」「慰安所の多くは、旧日本軍の開設許可の下に民間業者により経営されていたが、一部地域においては旧日本軍により直接経営されていた例もあった。民間業者の経営については、旧日本軍が慰安所の施設を整備したり〔中略〕慰安所規定を定め、軍医による衛生管理が行われるなど、旧日本軍による慰安所の設置、運営、維持及び管理への直接関与があった。 また、軍隊慰安婦は、戦地では常時日本軍の管理下に置かれ、日本軍とともに行動させられた。」
【釜山「従軍慰安婦」女子挺身隊公式謝罪・補償請求訴訟】1998年4月27日 山口地裁判決
「だまされて慰安所につれてこられ、暴力的に犯されて慰安婦とされ」「慰安所は、いずれも旧日本軍と深くかかわっており」「連日、旧日本軍人との性行を強要され続けてきた」
「自らが慰安婦であった屈辱の過去を隠しつづけ、本訴に至って初めてこれを明らかにした事実とその重みに鑑みれば」「原告らの陳述や供述は」「打ち消しがたい原体験に属するものとしてして、その信用性は高い」
【在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟】2000年11月30日 東京高裁判決
「控訴人らは、その意思に反して慰安所経営者との従軍慰安婦の雇用契約を締結することを強いられ、隷属的雇用関係の下で、慰安所経営者と旧日本軍の管理の下で、日常的に長期にわたり旧日本軍人に対する強制的売春を強いられていたものであると認められるから、当時の公娼制度を前提として考慮しても、慰安所経営者と旧日本軍人の個々の行為の中には、控訴人らの従軍慰安行為の強制につき不法行為を構成する場合もなくはなかったと推認される。」
これは メッセージ 1 (yuu*ou*eiwa さん)への返信です.