したり顔ででたらめ仰るshoujoujiさん
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/11/21 01:09 投稿番号: [28523 / 29399]
こんばんは。
お久しぶりでございます、shoujoujiさん。
ここしばらく掲示板をのぞいていなかったため、遅横レスで申しわけございません。
●>裁判所が認定したから歴史事実であるのではなく,歴史事実であることが学会の定説であり,国家が認め,世の中の多数派の常識だから,裁判所がそれに従っているということなんだよ。
いつものこととはいえ、したり顔ででたらめをおっしゃらないでいただけますか、shoujoujiさん。
あなたのこのご説によれば、裁判所は判決にあたって学界(“学会”では意味が違いますよ)の定説や、行政府の公式見解や、世の多数意見に“従わ”なければならないということのようですけれども、中国や北朝鮮のような自由のない抑圧国家ならいざ知らず、いやしくも三権分立と司法権の独立が保障された民主主義国の司法機関がそのようなものに“従って”判断を下すなどということなどはあってはならないことです。
そのことを裁判所自身が明言している事例を以下に引用させていただきますので、どうぞご参考になさってみてください。
あらかじめお断りしておきますけれども、この裁判の判決内容そのものはまったく不適当で、そのほとんどすべてが上級審で覆されています。
けれども、当該箇所で述べられている裁判というものについての原理原則的な考え方はきわめてまっとうなものであり、それゆえに敢えてあなたにご紹介させていただくものです。
<quote>
最後に、いうまでもないが、戦争や、平和や、歴史や、戦争被害についての賠償問題については、各人ごとの自由な見方が可能であり、もとより、当裁判所の前記のような見方が唯一真正な見方であるなどとは毛頭考えていないものであり、およそ一司法機関が右のような大きな主題につき判断したことが格別の意味を有することもあり得ないはずであると考えているものである。当裁判所としては、唯一、冒頭に述べたように、本件が、原告らの主張のとおり、極めて重要な国際的な法的責任を問うものであることからして、歴史や戦争などについて当裁判所がどのような見方をしているかを開示した上で判断しなければ、本裁判に答えたことにならないであろうと考え、かつ、本件のような深刻な問題についての今後のより妥当な解決を図るに際しての一素材を提示するほかないとの考えから(それが、たとえ全く役に立たないとしても、あるいは,有害無益と酷評されようとも)、当裁判所が限られた知見と能力の範囲で敢えて右について言及することとしたにすぎないものである。
<unquote>
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/t990922tky.htm
(「731部隊・南京虐殺等についての中国人被害者からの我が国に対する損害賠償請求事件」東京地裁平成11年 9月22日判決)
つまり裁判所というものは、結果的にそれが世間一般からいかに酷評されようとも、自らの限定された知見と能力の範囲で独自に判断を下すと述べているのです。
いったいどこに学界の定説や、行政府の公式見解や、世の多数意見に従う、あるいは阿るなどということが書いてありますか?
そもそも、裁判所が常に行政府の公式見解に従わなければならないのだとしたら、国を相手取って起こされる民事訴訟において国が敗訴するなどということはゼッタイに起こりえないはずですよね?
ご自分がいかにばかなことをおっしゃっているか、おわかりになりましたか?
ついでながら、あなたは河野談話が認めているから旧日本軍によるいわゆる「従軍慰安婦」強制連行はあったというお考えのようですけれども、その論法でいけば、七三一部隊による細菌戦は行なわれていないということをお認めにならなければなりませんよ。
何しろ官房長官どころか、内閣総理大臣が国会答弁で次のように認めているのですから。
「関東軍防疫給水部等が細菌戦を行ったことを示す資料は、現時点まで確認されていない」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b157024.htm
your Steffi
お久しぶりでございます、shoujoujiさん。
ここしばらく掲示板をのぞいていなかったため、遅横レスで申しわけございません。
●>裁判所が認定したから歴史事実であるのではなく,歴史事実であることが学会の定説であり,国家が認め,世の中の多数派の常識だから,裁判所がそれに従っているということなんだよ。
いつものこととはいえ、したり顔ででたらめをおっしゃらないでいただけますか、shoujoujiさん。
あなたのこのご説によれば、裁判所は判決にあたって学界(“学会”では意味が違いますよ)の定説や、行政府の公式見解や、世の多数意見に“従わ”なければならないということのようですけれども、中国や北朝鮮のような自由のない抑圧国家ならいざ知らず、いやしくも三権分立と司法権の独立が保障された民主主義国の司法機関がそのようなものに“従って”判断を下すなどということなどはあってはならないことです。
そのことを裁判所自身が明言している事例を以下に引用させていただきますので、どうぞご参考になさってみてください。
あらかじめお断りしておきますけれども、この裁判の判決内容そのものはまったく不適当で、そのほとんどすべてが上級審で覆されています。
けれども、当該箇所で述べられている裁判というものについての原理原則的な考え方はきわめてまっとうなものであり、それゆえに敢えてあなたにご紹介させていただくものです。
<quote>
最後に、いうまでもないが、戦争や、平和や、歴史や、戦争被害についての賠償問題については、各人ごとの自由な見方が可能であり、もとより、当裁判所の前記のような見方が唯一真正な見方であるなどとは毛頭考えていないものであり、およそ一司法機関が右のような大きな主題につき判断したことが格別の意味を有することもあり得ないはずであると考えているものである。当裁判所としては、唯一、冒頭に述べたように、本件が、原告らの主張のとおり、極めて重要な国際的な法的責任を問うものであることからして、歴史や戦争などについて当裁判所がどのような見方をしているかを開示した上で判断しなければ、本裁判に答えたことにならないであろうと考え、かつ、本件のような深刻な問題についての今後のより妥当な解決を図るに際しての一素材を提示するほかないとの考えから(それが、たとえ全く役に立たないとしても、あるいは,有害無益と酷評されようとも)、当裁判所が限られた知見と能力の範囲で敢えて右について言及することとしたにすぎないものである。
<unquote>
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/t990922tky.htm
(「731部隊・南京虐殺等についての中国人被害者からの我が国に対する損害賠償請求事件」東京地裁平成11年 9月22日判決)
つまり裁判所というものは、結果的にそれが世間一般からいかに酷評されようとも、自らの限定された知見と能力の範囲で独自に判断を下すと述べているのです。
いったいどこに学界の定説や、行政府の公式見解や、世の多数意見に従う、あるいは阿るなどということが書いてありますか?
そもそも、裁判所が常に行政府の公式見解に従わなければならないのだとしたら、国を相手取って起こされる民事訴訟において国が敗訴するなどということはゼッタイに起こりえないはずですよね?
ご自分がいかにばかなことをおっしゃっているか、おわかりになりましたか?
ついでながら、あなたは河野談話が認めているから旧日本軍によるいわゆる「従軍慰安婦」強制連行はあったというお考えのようですけれども、その論法でいけば、七三一部隊による細菌戦は行なわれていないということをお認めにならなければなりませんよ。
何しろ官房長官どころか、内閣総理大臣が国会答弁で次のように認めているのですから。
「関東軍防疫給水部等が細菌戦を行ったことを示す資料は、現時点まで確認されていない」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b157024.htm
your Steffi
これは メッセージ 28278 (sho*jou** さん)への返信です.