Re: ■ ああ無情‥
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2012/11/18 12:00 投稿番号: [28497 / 29399]
他人が書いたのもじゃないよ、国が施行した法律の文章だよ、お馬鹿だね。
注釈を入れても改竄とは言わない。
下記を改竄だというのかいお馬鹿ちゃん。
第3条
【権利能力】
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私権の享有は、出生に始まる。
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外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。 ?
自然人は、出生と同時に、権利・義務の主体となる資格がある。
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外国人も権利・義務の主体となることができる。だが、その範囲は、法令または条約の規定により制限される場合がある。
自然人とは、普通の人のことである。出生と同時に権利・義務の主体となることができ、出生届がでていなくても、死亡届がでていても、この世に生きている限り認められている。
外国人に関しては、日本人とは違い私権の享有に関しては一部制限がある。例えば、外国の中には日本人による土地の権利取得を認めている国と認めていない国があるが、後者の外国人に対しては、日本において土地の権利取得が認められていない(外国人土地法第1条)。
これは メッセージ 28495 (仁多 さん)への返信です.
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