Re: 西松建設和解
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2012/11/01 09:46 投稿番号: [28334 / 29399]
>猫の場合は被害者が存在するので補償が必要になるが、私の場合は被害者が存在しないので補償は必要ない。
↑日本の民法では被害者が居ない事件は、事件其のものがないということだよ。
つまり判決の対象とならないと言うことだね。
民法をお勉強しなさい。
これは メッセージ 28322 (仁多 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/28334.html