南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: ■ ああ無情‥

投稿者: shoujouji 投稿日時: 2012/09/10 15:32 投稿番号: [28119 / 29399]
>↑慰安所経営は個人経営なんだね、脳死君

娼妓取締規則に定められた娼妓のいる貸し座敷等も個人経営
だが、地元の警察がこれを管理し、警察が娼妓本人の同意書
である娼妓名簿を保管していた。娼妓名簿への登録および抹消
は娼妓本人により行われ、雇い主である業者が代わりに行う
ことや、娼妓の意思を妨害することは許されなかった。つまり
建前としては業者の営業ではなく、娼妓個人の営業なのである。
またこの場合の警察は受益者ではなく、業者と娼妓の間に立って
業者を規制し、娼妓の人権を守るための存在である。警察が貸し
座敷の設置を求めたわけではなく、貸し座敷の警備を警察官が行う
ことなどもありえない。娼妓取締規則は、江戸時代の遊女の解放に
ともなって(まがりなりにも)娼妓が自由意思で営業することを
保証した。従って、地元の警察に娼妓名簿が保管されているという
ことは公娼制度の根幹をなす重要なことなのである。

一方、軍慰安所では、慰安所経営者は軍の意を受けて軍のために
軍が用意した施設で特別な優遇を受けて営業する。ここでは軍は
慰安所の受益者であり、警察の権限の及ばない戦地に慰安婦を
囲い込み、同意書である娼妓名簿を保管せず(すなわち同意なし、
廃業の自由なし)、警備兵によって慰安婦の逃亡を監視していた
わけだ。言ってみれば、軍慰安婦というのは江戸時代の遊女への
逆戻りであり、暴力団事務所に監禁されているのに等しいわけだな。
たちの悪いことに、この場合の暴力団に相当するのが軍という国家
権力であることだ。国家のやることには必ず強制が伴う。一方で、
法治国家のやることには必ず根拠法があるはずなんだが、軍慰安所は
娼妓取締規則に違反しており、これの代わりとなる法律(すなわち
警察の権限の及ばないところで軍が軍を受益者として娼妓の同意を
得ずに慰安所を設置して管理することを可能にする法律)というのは
ついに作られなかったということだな。

軍慰安所は領事警察に管理されてなどいない。ニャンコは法令の文章
を捏造した。
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