Re: ■ ああ無情‥
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2012/09/09 23:05 投稿番号: [28104 / 29399]
第二條
娼妓名簿に登録せられざる者は娼妓稼を為すことを得ず
娼妓名簿は娼妓所在地諸官警察官署(占領地に在りては領事警察)に備えるものとす
娼妓名簿に登録せられたる者は取締上警察官署の監督を受けるものとす
第三條
娼妓名簿の登録は娼妓たらんとする者自ら警察官署に出頭し左の事項を具したる書面を以て之を申請すべし
一.娼妓と為る事由
二.生年月日
三.同一籍内にある最近尊属親、尊属なきときは戸主の承諾を得たること若し承諾を与えべきものなきときは其の事実
四.未成年者に在りては前号の外実父、実父なきときは実母、実父母なきときは実祖父、実祖父なきときは實祖母の承諾を得たる殊
五.娼妓稼を為すに於ける住居
六.娼妓名簿登録後に於ける住居
七.現在の生業但し他人に依り生計を営むものは其の事実
八.娼妓たりし事実の有無竝に嘗て娼妓たりし者は其の稼業者たりしも之を申請することを得
↑これが国内の一般的売春業登録だね。
以上より、監理は領事若しくは大使館警察が執り行う。
これは メッセージ 28102 (仁多 さん)への返信です.
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