南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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欧米の補償

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/08/12 23:00 投稿番号: [2781 / 29399]
>なぜ韓国政府の問題じゃないの?   だって韓国人だろ?



サンフランシスコ条約締結してから、日本政府が「旧植民地国・・・台湾・朝鮮」の今まで「日本人」として、「徴兵等」で、使った人達も全て「日本籍剥奪」したのよ。


そして、「恩給受給等は、日本籍の者だけ」と言う規定を作ったので、「日本籍」のない「旧植民地人たち」には「恩給等」が日本から支払われなかった。

「BC級戦犯」で、受刑した人たちでも。
日本人なら「A級戦犯」でも、恩給があるのに。





*欧米諸国の援護法

  欧米諸国の援護法には日本でいう国籍条項にあたるものはない。

*****軍務についていた人はどの国籍であろうと援護の対象となる。また、戦争犠牲者の援護で軍人・軍属と一般民間人とを差別することもない。

  例えばイギリスの場合、第二次世界大戦中、

****旧自治領や植民地の住民はもちろん自由フランス軍、ポーランド亡命政府軍などの外国人部隊が英軍に参加しているが、軍務上の死傷ならばイギリス市民であろうと自治領・植民地住民であろうと、さらに外国籍であっても年金または一時金が支払われる(ただし額のうえで格差はあるようだ)。

****民間人の犠牲者に対する補償についても国籍による差別はない。


****   フランスの場合も、フランス国籍の有無、軍人・民間人を問わず、戦争犠牲者に対する援護措置は基本的に平等に行なわれている。

****アルジェリアなどの旧アフリカ植民地住民が仏軍に参加して死傷した場合、それらの旧植民地が独立した後も軍人恩給、傷病・遺族年金等は支払われている。(奥原敏雄「欧米諸国における戦争犠牲者の補償制度」『法学セミ   ナー』一九九二年八月号)


  ドイツでは、「戦争公務、平時の軍務、準軍事業務による損傷及び直接的・・・・連邦援護法がある。

**援護の対象者は「ドイツ人及びドイツ民族に属するもの」であり、居住地は問わない。

**外国人は「その損傷とドイツ国防軍下の職務もしくはドイツの機関のための準軍事的業務との因果関係が存在し、かつそのものが居所または通常の滞在地を連邦領域に有する場合に請求権がある」から、一応援護の対象者になり得るが、「連邦領域に居住する」という「居住地条項」はつきまとう。



>>天皇が両軍の指揮権を持ってたので


>「統帥権」に関する曖昧さは日本の不幸だったね。


そうだね。
まあ、私も詳細には調べてないけど。





>よけいだけど植民地の住人は自国民だよ。



だから、戦中「日本人として兵役」したんだから「日本人と同じ恩給等」があって当たり前でしょ?
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