慰安婦裁判
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2012/05/09 09:42 投稿番号: [27568 / 29399]
東京地裁は、原告に関し、だまされて慰安婦として働かされたという事実およびそれが国際法上の不法行為にあたることについて認定した。
原告が慰安婦として受けた被害事実について、東京地裁判決で事実認定が行われている。認定は「1.争いがない事実」(国側が反論しなかった部分)、「2.原告に関して認定される事実」(争いがあった部分)の2カ所で行われ、「1.」では慰安婦制度一般および当時の状況全般について、慰安婦制度の存在、国・軍の関与があったこと、募集方法、朝鮮半島出身者が多いことなどが認定された。
「2.」では、1.朝鮮半島出身であること、2.仕事の内容が醜業である事を知らず応募したこと、3.新義州・天津・武昌などの慰安所へ行ったこと・拒否したが暴力により否応なく軍人の相手をさせられたこと、4.多い場合1日数十人の相手をしたこと、5.殴られたため右耳が聞こえなくなったこと・脇腹を刀で切られたこと、6.慰安所で妊娠し出産したが育てることが不可能であった為養子に出さざるを得なかった事、7.戦争終了時まで醜業につかされたこと、が認定されている。
これは メッセージ 1 (yuu*ou*eiwa さん)への返信です.
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