南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: 元捕虜「麻生首相は謝罪して」

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2012/03/07 08:05 投稿番号: [27408 / 29399]
炭鉱が鮮人の失業対策をしていたんだから、麻生総理に感謝して貰わないと。

オーストラリア人の俘虜を使役することは、国際法で認められているよ。

第一章   総則

【第二十七条】
(兵卒)交戦者は将校及之に準ずる者を除き健康なる俘虜を其の階級及才能に従ひ労働者として使役することを得べし
(将校)尤も将校又は之に準ずる者自己に適する労働を欲するときは出来得る限り之を与ふべし
俘虜たる下士は特に報酬的作業を要求せざる限り監督労働にのみ服せしめらるべし
(労働災害に対する措置)交戦者は拘束期間を通じ労働災害の罹災者たる俘虜をして捕獲国の法制上同一種類の労働者に適用せらるべき規定の利益を受けしむる義務あるものとす右捕獲国の法制上の理由に依り右の如き規定の適用を受くること能はざる俘虜に関しては該国は罹災者に対し衡平に賠償するに適する一切の措置を執るべきことを其の立法府に建議する義務あるものとす



第二章   労働の組織

【第二十八条】
(労銀等の支払の責任)補獲国は個人の為に働く俘虜の給養、手当、俸給及労銀の支払に関し全責任を負ふべし

【第二十九条】
(不適当なる労働に使役するを得ず)俘虜は何人と雖も肉体的に不適当なる労働に使役せらるることなかるべし

【第三十条】
(労働時間及休養)俘虜の一日の労働時間(往復時間を含む)は過度ならざるべく且如何なる場合と雖も該地方に於て同一労働に従事する民間労働者の為認めらるる労働時間を超過することを得ざるべし各俘虜に対し毎週連続二十四時間成るべく日曜日に休養を与へらるべし
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