Re: 機関銃を撃てない日本兵?
投稿者: shoujouji 投稿日時: 2012/03/04 21:15 投稿番号: [27368 / 29399]
第一四条[捕虜情報局]
各交戦国ハ、戦争開始ノ時ヨリ、又中立国ハ、交戦者ヲ其ノ領土ニ収容シタル時ヨリ、
俘虜情報局ヲ設置ス。情報局ハ、俘虜ニ関スル一切ノ問合ニ答フルノ任務ヲ有シ、
俘虜ノ留置、移動、宣誓解放、交換、逃走、入院、死亡ニ関スル事項其ノ他各俘虜ニ
関シ銘銘票ヲ作成補修スル為ニ、必要ナル通報ヲ各当該官憲ヨリ受クルモノトス。
情報局ハ、該票ニ番号、氏名、年齢、本籍地、階級、所属部隊、負傷並捕獲、留置、
負傷及死亡ノ日附及場所其ノ他一切ノ備考事項ヲ記載スヘシ。銘銘票ハ、平和克復ノ
後之ヲ他方交戦国ノ政府ニ交付スヘシ。
上のように、原則としては捕虜収容所は捕虜をとらえた国もしくは中立国の領土に
置かれる。満州の奉天における連合軍兵士の捕虜収容所は名目上の中立国にあった例だ。
太平洋戦争の連合軍捕虜のためには日本本土各地に収容所があり、各種の記録が残り、
終戦時に捕虜は解放されている。中国人捕虜のための国内収容所というものは聞いた
ことがない。幕府山事件の1万5千人をはじめ、その他の中国軍捕虜が(仮に中国
国内における収容所でも)終戦まで生かされていた記録があるのなら出せということだ。
あらかじめ言っておくが、中国人捕虜を「釈放」したと主張するのなら、単なる憶測
ではなく、捕虜の全員についての正式な釈放の記録を出すことだ。なぜなら捕虜の
釈放は現地の軍の一存ではできず、国家による正式な手続きが必要で、捕虜が釈放後
に敵対行為をしないという宣誓をしたうえでその事実を捕虜情報局を通じて相手国に
通知して了解を受けねばならない。そのような記録があるのなら出せということだ。
第四条[地位]
俘虜ハ、敵ノ政府ノ権内ニ属シ、之ヲ捕ヘタル個人又ハ部隊ノ権内ニ属スルコトナシ。
(後略)
第一〇条[解放]
俘虜ハ、其ノ本国ノ法律カ之ヲ許ストキハ、宣誓ノ後解放セラルルコトアルヘシ。
此ノ場合ニ於テハ、本国政府及之ヲ捕へタル政府ニ対シ、一身ノ名誉ヲ賭シテ、其ノ
誓約ヲ厳密ニ履行スルノ義務ヲ有ス。前項ノ場合ニ於テ、俘虜ノ本国政府ハ、之ニ
対シ其ノ宣誓ニ違反スル勤務ヲ命シ、又ハ之ニ服セムトノ申出ヲ受諾スヘカラサル
モノトス。
これは メッセージ 27352 (nya**otyan*dam*n さん)への返信です.
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