続: shoujouji が根拠を示せていない例
投稿者: maximirion 投稿日時: 2012/01/31 00:41 投稿番号: [27012 / 29399]
先ず修正。
×各章⇒○確証
<shoujouji>
裏付けとなる資料を複数出してみな。
さ、資料を出しな。
己の言ったことに何一つ責任を示せない shoujouji が何を偉そうにレスをしてんだろうね。
先ず、己が書いたことに根拠や確証を一つでも提示できるようになってから御託を述べなさい。
2012/ 1/16 11:34 [ No.26776 / 27007 ] 投稿者 : shoujouji
「戦場に於ける特殊現象と其対策」
国府台陸軍病院附 陸軍軍医中尉 金沢医科大学教授 早尾乕雄 一九三九年六月
「出征者に対して性欲を長く抑制せしめることは、自然に支那婦人に対して暴行することと
なろうと、兵站は気をきかせ中支にも早速に慰安所を開設した。その主要なる目的は性の
満足により将兵の気分を和らげ、皇軍の威厳を傷つける強姦を防ぐのにあった。
慰安所の急設は確かにその目的の一部は達せられた。然しあの多数の将兵に対して慰安所の女の数は問題にならぬ。上海や南京などには慰安所以外にその道はあけてあるから、慰安所の不足した地方へ、あるいは前線へと送り出されるのであったが、それでも地方的には強姦の数は相当にあり、亦前線にも是を多く見る。
右から左へ引っ張り出しただけで、何の精査も検証もせず根拠としているこの文献。
のっけから信憑性がないのは、日付と記述内容にある。
1936年6月時点で、陸軍の慰安所は設置されていない。
故に、ここで記述されている慰安所設置の効果等の記述が、日付当時のものであるかどうかに疑義が生じる。
大内は1938年1月5日前橋市内の周旋業者に次のような話をもちかけ、慰安所で働く酌婦の募集を依頼した
女性のためのアジア平和国民基金編『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成』2「上海派遣軍内陸軍慰安所ニ於ケル酌婦募集ニ関スル件」(1938年1月19日付)
・「軍医務局デハ戦争ヨリ寧ロ此ノ花柳病ノ方ガ恐シイト云フ様ナ情況デ其処ニ此ノ施設問題ガ起ツタ」。
・「在上海特務機関ガ吾々業者ニ依頼スル処トナリ同僚」の目下上海で貸座敷業を営む神戸市の中野を通して「約三千名ノ酌婦ヲ募集シテ送ルコトトナッタ」。
・「既ニ本問題ハ昨年十二月中旬ヨリ実行ニ移リ目下二、三百名ハ稼業中デアリ兵庫県ヤ関西方面デハ県当局モ諒解シテ応援シテイル」
・「営業ハ吾々業者ガ出張シテヤルノデ軍ガ直接ヤルノデハナイガ最初ニ別紙壱花券(兵士用二円将校用五円)ヲ軍隊ニ営業者側カラ納メテ置キ之ヲ使用シタ場合吾々業者ニ各将兵ガ渡スコトヽシ之レヲ取纏テ軍経理部カラ其ノ使用料金ヲ受取ル仕組トナツテイテ直接将兵ヨリ現金ヲ取ルノデハナイ軍ハ軍トシテ慰安費様ノモノカラ其ノ費用支出スルモノラシイ」
・「本月二六日ニハ第二回ノ酌婦ヲ軍用船デ(神戸発)送ル心算デ目下募集中テアル」
条 件
一、契約年限 満二ヶ年
一、前借金 五百円ヨリ千円迄
但シ、前借金ノ内二割ヲ控除シ、身付金及乗込費ニ充当ス
一、年齢 満十六才ヨリ三十才迄
一、身体壮健ニシテ親権者ノ承諾ヲ要ス。但シ養女籍ニ在ル者ハ実家ノ承諾ナキモ差支ナシ
一、前借金返済方法ハ年限完了ト同時ニ消滅ス
即チ年期中仮令病気休養スルトモ年期満了ト同時前借金ハ完済ス
一、利息ハ年期中ナシ。途中廃棄ノ場合ハ残金ニ対シ月壱歩
一、違約金ハ一ヶ年内前借金ノ一割
一、年期途中廃棄ノ場合ハ日割計算トス
一、年期満了帰国ノ際ハ、帰還旅費ハ抱主負担トス
一、精算ハ稼高ノ一割ヲ本人所得トシ毎月支給ス
一、年期無事満了ノ場合ハ本人稼高ニ応ジ、応分ノ慰労金ヲ支給ス
一、衣類、寝具食料入浴料医薬費ハ抱主負担トス
×各章⇒○確証
<shoujouji>
裏付けとなる資料を複数出してみな。
さ、資料を出しな。
己の言ったことに何一つ責任を示せない shoujouji が何を偉そうにレスをしてんだろうね。
先ず、己が書いたことに根拠や確証を一つでも提示できるようになってから御託を述べなさい。
2012/ 1/16 11:34 [ No.26776 / 27007 ] 投稿者 : shoujouji
「戦場に於ける特殊現象と其対策」
国府台陸軍病院附 陸軍軍医中尉 金沢医科大学教授 早尾乕雄 一九三九年六月
「出征者に対して性欲を長く抑制せしめることは、自然に支那婦人に対して暴行することと
なろうと、兵站は気をきかせ中支にも早速に慰安所を開設した。その主要なる目的は性の
満足により将兵の気分を和らげ、皇軍の威厳を傷つける強姦を防ぐのにあった。
慰安所の急設は確かにその目的の一部は達せられた。然しあの多数の将兵に対して慰安所の女の数は問題にならぬ。上海や南京などには慰安所以外にその道はあけてあるから、慰安所の不足した地方へ、あるいは前線へと送り出されるのであったが、それでも地方的には強姦の数は相当にあり、亦前線にも是を多く見る。
右から左へ引っ張り出しただけで、何の精査も検証もせず根拠としているこの文献。
のっけから信憑性がないのは、日付と記述内容にある。
1936年6月時点で、陸軍の慰安所は設置されていない。
故に、ここで記述されている慰安所設置の効果等の記述が、日付当時のものであるかどうかに疑義が生じる。
大内は1938年1月5日前橋市内の周旋業者に次のような話をもちかけ、慰安所で働く酌婦の募集を依頼した
女性のためのアジア平和国民基金編『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成』2「上海派遣軍内陸軍慰安所ニ於ケル酌婦募集ニ関スル件」(1938年1月19日付)
・「軍医務局デハ戦争ヨリ寧ロ此ノ花柳病ノ方ガ恐シイト云フ様ナ情況デ其処ニ此ノ施設問題ガ起ツタ」。
・「在上海特務機関ガ吾々業者ニ依頼スル処トナリ同僚」の目下上海で貸座敷業を営む神戸市の中野を通して「約三千名ノ酌婦ヲ募集シテ送ルコトトナッタ」。
・「既ニ本問題ハ昨年十二月中旬ヨリ実行ニ移リ目下二、三百名ハ稼業中デアリ兵庫県ヤ関西方面デハ県当局モ諒解シテ応援シテイル」
・「営業ハ吾々業者ガ出張シテヤルノデ軍ガ直接ヤルノデハナイガ最初ニ別紙壱花券(兵士用二円将校用五円)ヲ軍隊ニ営業者側カラ納メテ置キ之ヲ使用シタ場合吾々業者ニ各将兵ガ渡スコトヽシ之レヲ取纏テ軍経理部カラ其ノ使用料金ヲ受取ル仕組トナツテイテ直接将兵ヨリ現金ヲ取ルノデハナイ軍ハ軍トシテ慰安費様ノモノカラ其ノ費用支出スルモノラシイ」
・「本月二六日ニハ第二回ノ酌婦ヲ軍用船デ(神戸発)送ル心算デ目下募集中テアル」
条 件
一、契約年限 満二ヶ年
一、前借金 五百円ヨリ千円迄
但シ、前借金ノ内二割ヲ控除シ、身付金及乗込費ニ充当ス
一、年齢 満十六才ヨリ三十才迄
一、身体壮健ニシテ親権者ノ承諾ヲ要ス。但シ養女籍ニ在ル者ハ実家ノ承諾ナキモ差支ナシ
一、前借金返済方法ハ年限完了ト同時ニ消滅ス
即チ年期中仮令病気休養スルトモ年期満了ト同時前借金ハ完済ス
一、利息ハ年期中ナシ。途中廃棄ノ場合ハ残金ニ対シ月壱歩
一、違約金ハ一ヶ年内前借金ノ一割
一、年期途中廃棄ノ場合ハ日割計算トス
一、年期満了帰国ノ際ハ、帰還旅費ハ抱主負担トス
一、精算ハ稼高ノ一割ヲ本人所得トシ毎月支給ス
一、年期無事満了ノ場合ハ本人稼高ニ応ジ、応分ノ慰労金ヲ支給ス
一、衣類、寝具食料入浴料医薬費ハ抱主負担トス
これは メッセージ 27011 (maximirion さん)への返信です.