南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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大日本帝国陸海軍とは!!

投稿者: mudagane 投稿日時: 2002/08/09 21:40 投稿番号: [270 / 29399]
南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行などなどを理解する上では貴重な資料では無いでしょうか。まず   旧日本軍とは、、以下抜粋。
******戦陣訓******
***生きて虜囚の辱めを受けず、死して罪禍の汚名を残すことなかれ。
***陣地は死すとも敵に委することなかれ。

***屍を戦野に曝すは軍人の覚悟なり、縦ひ遺骨の還らざることあるも、敢えて意とせざる様予て家人に含め置くべし。

陸軍刑法
第42条
司令官敵前において其の尽くすべき所を尽くさずして隊兵を率き逃避した時は死刑に処す。

第55条
従軍を免れ又は危険なる勤務を避くる目的を以って疾病を作為し、身体を毀傷しその他作為の行為なしたる者は左の区別に従いて処断する。

第63条の3
上官を殺したる者は死刑に処す。

第75条
故なく職役を離れ又職役に就かざる者は左の区別に従い処断する。
1.敵前なるときは死刑、無期若しくは5年以上の懲役又は禁固に処す。

第76条
党与して故なく職役を離れまたは職役に就かざる者は左の区別に従いて処断する。
1.敵前なるときは首魁は死刑又は無期の懲役若しくは禁固に処しその他の者は死刑、無期若しくは7年以上の懲役又は禁固に処す。
1.敵前なるときは死刑または無期若しくは5年以上の懲役に処す。

第77条
敵に奔りたる者は死刑又は無期の懲役又は禁固に処す。

大変に厳しい法律です。兵は生きては還るな、死ぬことが武士道なりでしょうかね。
日本兵の捕虜が少ないのも、万歳突撃や自爆行為をしたのもうなずけるのではないでしょうか。投降しても、捕虜となっても、あるいは3日職役を離れた場合でも死刑あるいは無期という重罪で裁かれます。上官の命令は絶対的権力です。連合国側に捕虜として捕らえられた日本兵士が協力的なのは「帰る国が無くなったからでしょう」連合国の捕虜の場合は「捕虜は逃亡することが任務として課せられます」ので、自白などせず、脱走を試みます。次回は戦災被害について。
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