宋神道
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/11/04 06:58 投稿番号: [26412 / 29399]
一.16才の時強制的に結婚させられた
二.朝鮮では結婚したら3年間は実家に帰れない
三.実家に帰ったら実母から家を追い出された
本人の証言「朝鮮ではいったん嫁にくれたら3年の間は自分のうちに帰れないような規則なんですよ。それでとにかく実家に行ったらお母さんが怒って棒を持って、何だか嫁御に行った者が逃げてきたとか何だか言って殴りかかって足で蹴ったりするから、どうしようもないから、そこにいられなくて出たの。」
四.本人を誘った人物
本人証言「やっぱり朝鮮人で歳は42,3歳ぐらいのばあさんで、それでああいうところさ行けば国のために働くにもいいし。何だかんだとかうまいこと言ったためにその口車に乗ってそのババとくっついて行ったわけですよ。」
五.日本の法律
一.慰安婦は個人営業許可を取る必要がある
二.戦地へ行くには、渡航目的、職業(酌婦、醜業婦、女給等)を記載した身分証明書が必要である
三.渡航する際は、慰安所で働く為の抱主の呼び寄せ状が無いと、出国出来なかった
四.上記は代理人ではなく本人自ら警察署へ出頭して発行して貰う必要があった(代理人は不可)
五.醜業婦の営業許可書は、両親、祖父等の家長の同意書が必要であった(婚姻者は其の配偶者の同意書)
六.許可証、身分証明書の受け取りは本人自ら受け取らなければならなかった(代理人は不可)
七.醜業婦営業許可証交付の時点で、本人の意思の確認が行われた
八.渡航先では、現地領事館若しくは大使館へ出向き、領事警察へ営業の届出をしなければ、慰安婦として働くことは出来なかった
九.上記に係る総ての申請、届出は本人自ら行う必要があった(代理人不可)
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