南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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慰安所設置で強姦は減ったか?

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/07/17 21:48 投稿番号: [2631 / 29399]
吉見義明「従軍慰安婦」から

しかし、陸軍刑法の規定自体が強姦罪に対して、甘かった。


戦地・占領地での強姦罪は、陸軍刑法第86条の第2項に「前項の罪(略奪罪)を犯すに当たり婦女を強姦したる時は無期または7年以上の懲役に処す」とある。
一見重そうに見える。


****しかし、この規定は略奪罪のなかの付属項目であり、強姦自体を取り締まるのではなく、略奪に伴う強姦しか問わない規定であった。
(さすがにこれは問題となり、ようやく42年2月、強姦罪が独立の項目にされる)。



しかも、取り締まる側の運用しだいでどうにでもなった。

*****岡村は38年8月に起きた次のような事実を述べている。
第11軍参謀長は波田支隊に、「略奪強姦少なからず」、飛行場建設を請け負った村長の娘と妻まで輪姦したため、工事が進まなくなったと報告してきた。


これに怒った岡村司令官は、犯人を逮捕するよう命令した所、憲兵隊長は、被害者が****親告しないので、強姦罪は成立せず、「不起訴とするを至当とするとの意見を平然と述べ」、軍法務部長も同じ意見を述べたので、岡村は唖然としたという。


また、強姦事件を起こした兵士は、犯罪として追及されるのを恐れて、*****強姦した女性を殺害する事も少なくなかった。



*陸軍中央による慰安所設置

さて、いつまでも強姦事件がやまない状況に対して、陸軍中央は慰安所以外の方策をまったく考えていないわけではなかった。
たとえば、1942年7月30日の課長会報で、西浦進軍事課長は次のように述べている。(金原摘録)


召集回数2〜3回に及ぶべきをもってこの際特別休暇を実施し、たとい九牛の一毛に過ぎざるも、少しでもこれを緩和せんとす。
結婚の斡旋につきても同様。家族携行も急速に実施し度(たし)。


こうして軍人の不満をおさえるとともに、将来の兵士となる子供を生ませるために、古参の兵士を中心に「子作り」をかねた休暇が一部実施された。
しかし、全般的な休暇制度とは程遠いものであった。


結局の所、陸軍中央は軍慰安所設置をいっそう進める事で問題解決を図ろうとしたのである。
・・・・ 強姦事件の多発を防ぐために、ついにアジア太平洋戦争期には陸軍中央がみずから軍慰安所の設置に乗り出したのであった。


・・ともあれ、42年以降、陸軍省は、従来派遣軍にまかせていた軍慰安所の設置を自ら手がけはじめたのである。
しかし、このような方策が決して軍紀風紀引き締めに役立つ事が無い事はあきらかであった。

43年2月4日の陸軍省の課長会報では、犯罪の処刑人員は41年度3300人、42年度(11月まで)4332人、と増加しており、とくに「強姦逃亡等増加」していると法務局は報告せざるを得なかったのである
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