南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: 便所落書きをありがたがるアホへ

投稿者: pokosi2000 投稿日時: 2011/09/26 20:15 投稿番号: [26116 / 29399]
あのな、日本の民事訴訟法はこうなってるんだよ。

(既判力の範囲)
第百十四条   確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。


即ち確定判決のうち法的に有効なのは主文のみだ、民事訴訟の判決における事実認定なんぞはなんの法的効力を持たない、いわば便所の落書きと同じだ。
その便所落書きをもってして法的に有効な判決主文を無視し、日本国に賠償せよと主張するは、無知からからくる法律無視か?

民事訴訟法も知らずに判決を論ずるとは全国の司法関係者笑われるのはお前だ。

今回の民事訴訟は日本国がトンスル売春婦に賠償の責を負うかどうかを争点として争われた裁判。
結果法的に有効なのは日本政府はトンスル売春婦に金を払う必要がないということだけ。
民事訴訟の目的は争点に勝利することのみ。
日本政府は事実関係を争わなかった、争う必要性すらなかった裁判。
こんな裁判に気の毒な境遇の婆さんを引っ張り出し恥をかかせたお前等の罪は重い。


> あなたの言う「法的拘束力」とは具体的に何を指しているのか?
- その法的拘束力とは日本の裁判制度でどのような場合に生じるのか?
よく調べて勉強してから発言して下さい。


お前こそ勉強して俺に反論できるレベルになれ。
お前のコメントは感情論のみで法律論はないではないかアホ。
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