国連 自由権規約委員会による勧告
投稿者: nukabosi 投稿日時: 2011/09/23 14:19 投稿番号: [26091 / 29399]
国連 自由権規約委員会による勧告
国連・自由権規約委員会による第5回日本政府報告書の審査結果である最終見解が、2008年10月30日付で公表されました。「慰安婦」問題については、日本友和会(JFOR)ほかのNGOが意見書を提出しておりましたところ、同委員会は、そのパラグラフ22において、明快な意見を公表し、日本政府に立法等の措置を講じることによって、「慰安婦」被害者への公式謝罪、生存被害者への国家による補償、責任者処罰、教科書への記載、被害者を傷つける発言への適切な対応などを求めました。
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/co/CCPR-C-JPN-CO.5.doc
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パラグラフ22.
委員会は、以下の点、すなわち、締約国が第2次世界大戦中の「慰安婦」制度に関して未だにその責任を認めていないこと、責任者が訴追されていないこと、被害者に支払われた補償は公的な基金というよりむしろ民間基金によってまかなわれたものであり且つ不十分だったこと、ほとんどの教科書が「慰安婦」問題には触れていないこと、及び何人かの政治家及びマスメディアは、事実を否定することによって被害者を名誉を傷つけ続けていることに関して懸念を持っている。
締約国は、法的責任を認め且つ「慰安婦」制度に関して大多数の被害者が受け容れ可能な方法で率直に謝罪することによって彼女達の尊厳を回復し、生存責任者を訴追し、すべての生存被害者に対する権利としての十分な補償を行い、生徒及び一般公衆をこの問題に対して教育し、且つ事実を否定して被害者を傷つけるようないかなる行為に対しても論駁し且つ制裁を加えるべく、直ちに効果的な立法及び行政的な措置をとらなければならない。
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