Re: 日本の司法による従軍慰安婦判決
投稿者: shoujouji 投稿日時: 2011/08/29 22:51 投稿番号: [26045 / 29399]
おまえは、慰安婦裁判のように原告が主文で敗訴したが原告の
主張した事実は認定されたという場合には、主文で原告が敗訴した
ことのみに意味があると主張する。
一方で、東中野が夏淑琴さんに敗訴した裁判については、おまえの
言うところの主文で原告が勝訴しているにもかかわらず、今度は
民事裁判自体が事実の追求には何の意味もないと言い出す(藁
もしそうなら、慰安婦裁判で国が勝訴したこともまた、何の意味も
ないことになるだろう(藁
これは メッセージ 26043 (pokosi2000 さん)への返信です.
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