Re: 南方での証拠焼却
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/06/06 09:12 投稿番号: [25789 / 29399]
序でに言っておくが、憲兵令で規定されている所に依ると以下の様になる、脳無し君。
憲兵令
第一條
憲兵は陸軍大臣の管轄に属し主として軍事警察を掌り兼て行政警察、司法警察を掌る
第二條
憲兵は其の職務の執行に付軍事警察に係るものは陸軍大臣、行政警察に係るものは内務大臣、司法警察に係るものは司法大臣の指揮を承く朝鮮に於ける軍事警察に係るものは朝鮮軍司令官、台湾に於ける軍事警察に係るものは台湾軍司令官、関東州に於ける軍事警察に係るものは関東軍司令官、行政警察、司法警察に係るものは朝鮮に在りては朝鮮総督、台湾二在りては台湾総督、関東州に於いては満州国駐箚特命全権大使、南洋諸島に在りては大東亜大臣の指揮を承く
これは メッセージ 25787 (leonarld_da_vinci さん)への返信です.
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