南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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大本事件裁判

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/05/06 12:29 投稿番号: [25656 / 29399]
>陸軍の一部隊だろうがカルト宗教だろうが治安維持関係の取締りの対象になってもおかしくないですが。>

治安維持法では無罪判決がでています。

裁判は1938年(昭和13年)に開廷して以来、高山義三、小山昇を始め多くの弁護士による弁護団が形成され、激しい法廷闘争が行われたが、1942年(昭和17年)7月に下った第二審判決で治安維持法違反について無罪となった。

不敬罪については大審院まで持ち込まれたものの、結果として有罪判決が下った。しかし、1945年(昭和20年)10月17日には、敗戦による大赦令で無効になった。なお、1947年(昭和22年)10月、刑法が改正され、不敬罪は消滅した。

(結局、大本事件は治安維持法も不敬罪も適用されない、たんなる
宗教弾圧です。まあ、軍部のクーデターと一般市民をターテットに
するテロと区別のつかないノ〜タリンに説明しても理解不能でしょう。)
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