南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: 国体

投稿者: shoujouji 投稿日時: 2011/04/25 15:10 投稿番号: [25600 / 29399]
>明治憲法では国務大臣の地位は強固で、天皇も首相も国務大臣をクビにする
ことは不可能だ

天皇は国務大臣を罷免できたが、何か?

第10条   行政大権:天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス。

ついでに言うと、
第11条   統帥大権: 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス

「軍令権といふのは軍隊の統帥権を謂ふのであつて、是は天皇が大元帥として親しく
総括し給ふ所であります。…是に付ては全く自由で、何等の制限もなく、帝国議会の
協賛を要しないばかりではなく、国務大臣の輔弼をも必要としないのであります。」
美濃部達吉『憲法講話』(1912年)

つまり統帥大権は議会とも内閣とも独立した天皇の権力であると定められている。
これを軍部が利用して暴走したにせよ、とにかく憲法上は天皇が誰の干渉もなしに
自分の意志で軍を指揮する権力を持っていた。

第13条   外交大権:天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス

「本条の掲くる所は専ら議会の関渉に由らずして天皇其の大臣の輔翼に依り外交
事務を行ふを謂ふなり。」伊藤博文『憲法義解』

つまり開戦や講和は議会によらずに天皇自身が大臣の助言のもとに決定できる
事項であった。

ちなみに、太平洋戦争時の日本政府による明治憲法の正式解釈は、国体明微声明
によって明らかになっている。

「即ち大日本帝国統治の大権は厳として天皇に存すること明かなり。もし
それ統治権が天皇に存せずして天皇は之を行使する為の機関なりと為すが
ごときは、これ全く万邦無比なる我が国体の本義を愆るものなり。」
「国体明徴に関する政府声明」1935年8月3日

すなわち太平洋戦争時の政府や軍は、天皇は統治権を行使する一機関では
なく、天皇自身が唯一絶対の統治者であると認識していた。戦争に関する
政府や軍の行為はすべて天皇の意思に従ったものである。
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