Re: 南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実
投稿者: rugaruga12 投稿日時: 2011/04/02 21:28 投稿番号: [25519 / 29399]
>旧大帝国日本憲法はそう書いているよ。
だったら該当する条文を挙げよと言っているのだが。
>お舞は、勉強しない僕ちゃんだね。
で、日本と同じ条約を結んでおり、日本以上の悪事をやってのけた連合国はどうなったので?
具体的にいえばスターリンやFDR、トルーマンにチャーチルあたりですが。ちなみに彼らには天皇と違って実権はちゃんとありますので責任問題としては昭和天皇以上のはずですが。
>輔弼
=天皇の公的な行動やそれに対する責任は国務大臣などが持つ。
さらに言えば第三条にて「神聖にして侵すべからず」ですので天皇には国務大臣などの責務の押し付けは禁止されております。よって主犯にはなりえませんし、ましてや幇助的な従犯でもありません。
「6才未満僕ちゃんがやはり、憲法が読めないんだな」のはやはり貴方のようですな。
>何について話しているすら理解できない。
あなたの根拠としているらしい謎の憲法「日本憲法」のお話ですが。
>輔弼責任を負うと、言葉そのままの意味
輔弼(ほひつ)は大日本帝国憲法の観念で、天皇の行為としてなされ、あるいはなされざるべきことについて進言し、”その全責任を負う”こと。日本国憲法における内閣の助言と承認に相当する。
http://bit.ly/gWHFSR
どうやら「ほひつ」「ほひつ」と吠えておられるようだがその言葉の意味を理解していなかったようですな6才未満僕ちゃんには。それならいくら精読しても頓珍漢な答えが返ってくるわけだなにしろ意味を理解できないのですから。
>第一条:大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
意訳:日本国は天皇をトップとした立憲君主国家です=天皇の独裁国家ではございません。
>第四条:天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ。
意訳:国家元首ですが憲法の規定に従って仕事をします=天皇には好き勝手やる権利はございません。で第五十五条において責任すらございません
>大臣,陸軍参謀総、海軍軍令部長らは,天皇の統治権・統帥権を補弼するにすぎない。
=大臣,陸軍参謀総、海軍軍令部長らは各部署において天皇に進言し、それに伴う全責任をとるにすぎませんね。
>第十一条:天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第十二条:天皇ハ陸海空軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
国家元首またはそれに準ずる地位の人間を最高司令官にしないで誰を司令官にするので?
>第十三条:天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
日本国憲法下での天皇もやっておりますけど国事行為として
>軍事について,天皇の権威は絶対である主権。
国軍の統帥権,軍の編成権,軍事予算の決定権を保持し,
宣戦布告と講和の全権を握っていた。
あなたの論で言えば日本国憲法下の天皇もほぼこれと同じくらいの権限を有しておりますけど。
http://bit.ly/fpPk9Z
>僕ちゃんが悪いから、理解しなくてもよい、只管、頭に叩き込め。
無理ですな。6才未満僕ちゃんの妄言なんぞ社会ででて言えば相手にされませんので
だったら該当する条文を挙げよと言っているのだが。
>お舞は、勉強しない僕ちゃんだね。
で、日本と同じ条約を結んでおり、日本以上の悪事をやってのけた連合国はどうなったので?
具体的にいえばスターリンやFDR、トルーマンにチャーチルあたりですが。ちなみに彼らには天皇と違って実権はちゃんとありますので責任問題としては昭和天皇以上のはずですが。
>輔弼
=天皇の公的な行動やそれに対する責任は国務大臣などが持つ。
さらに言えば第三条にて「神聖にして侵すべからず」ですので天皇には国務大臣などの責務の押し付けは禁止されております。よって主犯にはなりえませんし、ましてや幇助的な従犯でもありません。
「6才未満僕ちゃんがやはり、憲法が読めないんだな」のはやはり貴方のようですな。
>何について話しているすら理解できない。
あなたの根拠としているらしい謎の憲法「日本憲法」のお話ですが。
>輔弼責任を負うと、言葉そのままの意味
輔弼(ほひつ)は大日本帝国憲法の観念で、天皇の行為としてなされ、あるいはなされざるべきことについて進言し、”その全責任を負う”こと。日本国憲法における内閣の助言と承認に相当する。
http://bit.ly/gWHFSR
どうやら「ほひつ」「ほひつ」と吠えておられるようだがその言葉の意味を理解していなかったようですな6才未満僕ちゃんには。それならいくら精読しても頓珍漢な答えが返ってくるわけだなにしろ意味を理解できないのですから。
>第一条:大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
意訳:日本国は天皇をトップとした立憲君主国家です=天皇の独裁国家ではございません。
>第四条:天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ。
意訳:国家元首ですが憲法の規定に従って仕事をします=天皇には好き勝手やる権利はございません。で第五十五条において責任すらございません
>大臣,陸軍参謀総、海軍軍令部長らは,天皇の統治権・統帥権を補弼するにすぎない。
=大臣,陸軍参謀総、海軍軍令部長らは各部署において天皇に進言し、それに伴う全責任をとるにすぎませんね。
>第十一条:天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第十二条:天皇ハ陸海空軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
国家元首またはそれに準ずる地位の人間を最高司令官にしないで誰を司令官にするので?
>第十三条:天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
日本国憲法下での天皇もやっておりますけど国事行為として
>軍事について,天皇の権威は絶対である主権。
国軍の統帥権,軍の編成権,軍事予算の決定権を保持し,
宣戦布告と講和の全権を握っていた。
あなたの論で言えば日本国憲法下の天皇もほぼこれと同じくらいの権限を有しておりますけど。
http://bit.ly/fpPk9Z
>僕ちゃんが悪いから、理解しなくてもよい、只管、頭に叩き込め。
無理ですな。6才未満僕ちゃんの妄言なんぞ社会ででて言えば相手にされませんので
これは メッセージ 25517 (jpjptmd2004 さん)への返信です.