南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: 想定外

投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/03/14 23:40 投稿番号: [25225 / 29399]
条約違反には罰則がつくものと、人間社会の常識すらしらない猫サルを野蛮というより、無恥だな。というより、猫サルに鞭付く。>

観念的に言ってないで、具体的な法手続きを示せないのかね。
貴方個人の「思います」「きっとそうなんです」という言論には何の価値もないよ。

条約違反などの国際法上の違反者は、原則違反者が帰属する政府がその責任に置いて処罰することしかできないのは、周知のことですし。
国際法違反は、国家間の係争に決着を付ける国際規範でしかありません。
国家間が直接国際法違反に対して違反側に言及できるのは、違反者を出した責任を国家に求めることであり、その際に請求できるのは国家間の損害賠償と違反者の審判及び処罰だけです。

戦時国際法などの特別国際法は、以上の様な一般国際法に優先されます。
だが、自国民でも無い人間を自国の他国の主権が及ぶ地域で審判にかけたり処罰する権限は認めておりません。

現地の主権が失われている状況下の地域で、占領や実効支配になどによって実質的な統治権力を有している軍政に、現地の主権を随時自動的に委任して当該地域の治安維持と民間人の保護を義務付けているのが、所謂戦時国際法の法源として扱われる各種の条約や協定と慣習と看做される事項ですけよ。

そういったことを踏まえて、ベルサイユ条約やパリ不戦条約、ジュネーブ協定、ハーグ陸戦条約などを読み解いていけば、その内容が示す処とjpjptmd2004は整合していないのは明白なのですよ。

違反に罰則がつくという原則を「罪刑法定主義」というのですよ。
国際条約にそういう概念は適用されておりません。
国際条約違反で負う責任は、国家間賠償責任だけです。

違反者への処罰は、国際法概念によって賠償請求の際に付加できるとされている賠償国への請求権でしかありません。
違反者個人の処罰をしない場合に請求できるのは、処罰しない代償としての損害賠償です。
逆にいえば、特別の条約を結んでいない限り、賠償金を払えば違反者を処罰する義務を国家は清算できるのですよ。

折り合わなければ紛争や戦争に発展しますし、国際社会を巻き込めば、各国の国益が絡んで片方に制裁行為が加えられることも起こったりしますが、そうなった時点で、どちらに正義があるかという次元を超えるのですよ。
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