Re: 従軍慰安婦とは
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/01/17 13:58 投稿番号: [24282 / 29399]
婦人及び児童の売買に関する国際条約
一千九百二十一年九月三十日より一千九百二十二年三月三十一日迄「ジュネーヴ」に於いて署名することを得
「アルバニア」国、獨逸国、墺太利国、白耳義国、伯刺西爾国、英帝国、(加奈陀、濠太剌利連邦、南阿弗利加連邦、新西蘭及び印度と共に)智利国、支那国、哥倫比亞国、「コスタリカ」国、玖馬国、「エストニア」国、希臘国、洪牙利国、伊太利国、日本国、「ラトビア」国、「リスアニア」国、諾威国、和蘭国、波斯国、波蘭国(「ダンチッヒ」と共に)、葡萄牙国、羅馬尼亞国、暹羅国、瑞典国、瑞西国及び「チェッコスロバキア」国は一千九百四年五月十八日の協定及び一千九百十年五月四日の条約の前文中に「トレード・ブラッシュ(醜業を行わしむる為の婦女売買)」なる名称を以て記載れられたる婦人及び児童の売買禁止を一層完全に確保せしむることを切望し国際連盟理事会により招集せられ一千九百二十一年六月三十日より七月五日迄「ジュネーヴ」に会合したる国際会議の最終議定書中に掲げられたる勧告を了承し
右協定条約の追加条約を締結することに決し
之が為左の如く其の全権委員を任命せり
条件若しくは留保した国
濠太利
予は茲に予の署名が「パピュア」「ノルフォーク」島及び「ニューギニ
ア」委任統治地域を包含せざることを宣言す
英帝国
予は茲に予の署名が「ニューファンドランド」島、英国殖民地及び保護
国、英の委任統治の下に在る「ナウール」島又は其の他の地域を包含せ
ざることを宣言す
哥倫比亞国
哥倫比亞議会の後日の同意を留保す
印度
予は茲に印度は一千九百十年五月の条約最終議定書(ロ)項及び本条
第五條に規定せられたる制限年齢に代うるに其の裁量に依り十六歳又
は後日決定せらるることあるべき其れより以上の年齢を以てするの権
利を留保することを宣言す
伊太利
更に王国政府の宣言ある迄予は予の署名が伊太利国殖民地を拘束せざ
ることを宣言す
日本国
下記署名の日本国代表者は政府の為に本条約第五條に関する確認を延
期するの権利を留保し且其の署名が朝鮮、台湾及び関東租借地を包含
せざることを宣言す
暹羅国
暹羅国民に関する限り一千九百十年の条約最終議定書(ロ)項及び本
条約第五條に規定せられたる年齢を留保す
第五條
一千九百十年の条約の最終議定書(ロ)項の「満二十歳」なる語は
之を「満二十一歳」に改むべし
↑売春の年齢制限と云うことだよね。
これは メッセージ 24278 (nukabosi さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/24282.html