南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: ◆「ヒロシマの有る国」とパール判事③

投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/11/15 05:12 投稿番号: [24042 / 29399]
それは戦勝国が復讐の欲望を満足させるために国際法を無視し、司法と立法を混合してマッカーサーが法を制定し、法の不遡及まで犯した一方的な軍事裁判だったからである。>

denちゃんさ、それは博士が連合軍に対してまだしも善意的な解釈をしたから「国際法無視」や「法の不遡及」という表現になってるんだよ。
実際の連合軍は、もっと強かで確信犯的な国際法の立法且つ施行者だ。

当時の国際社会に国際司法など存在してなかった。
また、国際刑事法廷を開廷するなど不可能だった。
(ちなみに、今でもアメリカは国際刑事裁判など認めずだ。)
軍事裁判とは、国際法上の軍律審判で敵国捕虜を裁く審判の事です。
軍による行政審判でしかない軍律審判を裁判形式で行う際に、その裁判形式を司法裁判にできる限り模倣させることで、国内的に及び占領国や敗戦国内向けに「国際軍事裁判」を国際立法の司法裁判と錯誤させることを狙ったものです。

しかし、何処から調べても戦時国際法上で認められる占領地での占領軍政による軍律裁判であり、その立法は国際条約に準ずる共同採択で制定された「軍事裁判条例」の類で立法された国際法に准ずるものです。

問題であるのは、戦勝国が敗戦国を相手に司法裁判を装って不公正な軍律審判で敵国個人を戦争犯罪に仕立てて処刑することと、それによって敗戦国国民に贖罪意識を植え付けようとすることです。

これってね、教会の布教による権威支配とその権威を利用した権力支配の焼きうつしなのですよ。
だから、日本や中国その他キリスト教文化圏以外には理解し難い所業なのですね。
原典が同じくする正統なユダヤ教やイスラム教に於いても   原典から離れた教会のそのロジックなど理解し難いのですよ。
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