Re: 慰安婦になる為には? (^Д^)
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/11/06 08:48 投稿番号: [23921 / 29399]
>売春するのに警察署長が許可を出していたのかい?
↑君は知らないんだね。
慰安婦とは公娼なんだよ。簡単には成れないんだよ。
明治三十三年十月二日内務省令第四四号
改正大正元年十二月内務省令第十七号
娼妓取締規則
第二條
娼妓名簿に登録せられざる者は娼妓稼ぎを為すこと
を得ず
娼妓名簿は娼妓所在地管轄警察官署に備えるものとす
娼妓名簿に登録せられたる者は取締条警察官署の監督を受けるもの
とす
第三條
娼妓名簿の登録は娼妓たらんとする者自ら警察官署に出頭し左の事
項を具したる書面を以て申請すべし
一.娼妓と為るの事由
二.生年月日
三.同戸籍内に在る最近尊属親、尊属親なきときは戸主の承諾を得
たること若し承諾を与うる者なきときは其の事実
四.未成年者に在りては前号の外実父、実父なきときは実母、実母
なきときは実祖父、実父母、実祖父なきときは実祖母の承諾を
得たること
五.娼妓を為すべき場所
六.娼妓名簿に登録後に於ける住居
七.現在の生業
但し他人に依りて生計を営むものは其の事実
八.娼妓たりし事実の有無並びに嘗て娼妓足り下野は其の過業の開
始廃しの年月日、場所、娼妓たりし時及び稼業廃止の事由
九.前号の外廳府県令を以て定められたる事項
前項の申請には戸籍吏の作りたる戸籍謄本、前号第三号、第四号の
承諾書及び市町村長の作りたる承諾者印鑑証明を添付すべし
娼妓名簿登録申請者は登録前廳府県令の規定に従い健康診断を受く
べきものとす
第八条
娼妓稼は官廳の指定したる貸し座敷内に在らざれば之を為すことを
得ず
これは メッセージ 23896 (stefibackascoffee さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/23921.html