俘虜取扱規則
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/30 16:12 投稿番号: [23240 / 29399]
第二章
俘虜の捕獲及び後送
第九條
俘虜とすべき者を捕獲したるときは直ちに其の携帯品を検査し兵器弾薬其の他の軍用に供せらるべき物件は之を没収し其の他の物件は特に之を領置するか又は便宜本人をして之を携帯せしむべし
第十條
前条の俘虜中将校にして特に其の名誉を表彰する必要ある者に限り軍司令官又は独立師団長は本人所有の刀剣を携帯せしむることを得
前項の場合に於いてはその氏名及び事由を大本営に報告し大本営は陸軍省に通報す携帯せしめたる兵器は俘虜収容所に於いて之を領置すべきものとす
第十一條
軍司令官又は独立師団長は戦闘後敵軍と協議の上その捕獲に係る俘虜中傷者病者を送還又は交換することを得又時宜に依り同一戦争中再び戦闘に従事せざる旨の宣誓をなしたる俘虜を解放することを得
前項の場合に於いてはその階級、員数及び事由を大本営に報告し大本営は之を陸軍省に通報するものとす
駄十二條
各部隊はその捕獲したる俘虜の氏名、年齢、身分、階級、本籍地、本国の所属部隊及び負傷の年月日場所を訊問して俘虜名簿及び俘虜日誌を調整しかつ第九條により没収し又は領置したる物件に付き物品目録を調整すべし
前条により俘虜を送還若しくは交換し又は宣誓解放をなしたるときは之を俘虜名簿に記載すべし
第十三條
俘虜は之を将校同相当官及び下士兵卒に区別し最寄りの兵站所若しくは運輸通信官衛に護送すべし
前項の場合に於いて領置したる物件、俘虜名簿、俘虜日誌、及び物品目録は共に之を送付すべし
↑日本軍は俘虜取扱法を知っていたんだね、単なる出先の司令官の命令では如何ともしがたい。
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/23240.html