Re: やはり、調べもしない間抜け猫♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/24 21:54 投稿番号: [22896 / 29399]
国際法の性質
国際法の形式としては、条約(成文法)及び慣習法(不文法)の形態をとる。これらは、明示的か黙示的かを問わず、締約国間の合意に基づき、その内容に拘束されることを定めたものである。合意に基づく点において、国際法は契約に似ており、「規律する法」という言葉は厳密には不適切である。それは、国内法のような司法的強制力が欠如しているということからも主張される。国際法は、規範的強制力を伴わない。国際法を解釈するのは、基本的に当事国である国家自身であり、そのために、国家間紛争は、国際法の解釈の相違によることもしばしばである。しかし、国際法がまったく無意味というわけではない。国際法制度の枠組みは、「世界的相互依存の増大及び相互主義」に基づく国家間の合理的規制のために主張され、国際法は各国の国益のために増大してきたのである。さらに、マスメディアの注目を集めるような国際法違反の事例は例外的であり、強制力を伴わなくとも、大多数の国家は拘束されることに合意した大部分の国際法義務を遵守しているのである。
上記は、以下に示す条約の解説の一部。
条約法に関するウィーン条約(抜粋)
採択1969年5月13日
発効1980年1月27日
第2条
(用語)
(a)
「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によって規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか、関連するに以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない)をいう。
第26条
(「合意は守られなければならない」)
効力を有する全ての条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない。
第27条
(国内法と条約の遵守)
当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。
これは メッセージ 22892 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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