南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: 無知丸出し♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/24 19:59 投稿番号: [22888 / 29399]
国際司法裁判所規定(抜粋)   採択1979年4月14日   発効1979年7月1日

第38条   (法源)

1   裁判所は、付託される紛争を国際法に従って裁判することを任務とし、次のものを適用する。
a   一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの
b   法として認められて一般慣行の証拠としての国際慣習
c   文明国が認めた法の一般原則
d   法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国のもっとも優秀な国際法学者の学説
2   この規定は、当事者の合意があるときは、裁判所が衡平及び善に基づいて裁判する権限を害するものではない。

第59条   (判決の法的拘束力)

裁判所の判決は、当事者間においてかつその特定の事件に関してのみ拘束力を有する。
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