南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: Frau Steffi 戦争犯罪

投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/09/24 18:18 投稿番号: [22882 / 29399]
<fukagawatohei>
この場合、相手が便衣兵やゲリラのような正規の軍人で無いなら、
勝手に処刑してかまわないという、これまでの戦争のルールは
あてはまらなくなるのではないでしょうか。

訂正

この場合、相手が便衣兵やゲリラの捕虜のように、正規の兵隊で
なければ、裁判もせづに勝手に処刑してかまわないという、かつての
日本軍のやり方は当てはまらなくなるのではないでしょうか



慌ててそんな修正をして己の無知白痴を誤魔化そうというのだろうが、更にその無知と白痴を上塗りしただけだぞw。(笑)

先ず第一に、正規兵でない者には捕縛されても捕虜の身分に該当しないのだよね。
第二に、「正規の兵隊でなければ、裁判もせづに勝手に処刑してかまわない」というルールがあったことなどない。
第三に、便衣兵であっても「今まさに余人の身体及び生命の危機に晒そうととしている」という事実がない限り、即刻処刑して良いというルールなどない。
第四に、便衣兵となったかどで捉われたものの処遇として、取り調べの上で便衣兵の容疑が固まらなければ釈放し、容疑が固まれば軍律審判で審理の上国際法違反かを裁定し、違反と裁定するに至った際にはその権限で処刑可能になるのだよ。
第五に、ゲリラ兵であろうが義勇兵であろうが正規兵の要件を満たす者は遍く正規兵であり、敵に捕縛されれば捕虜として戦時国際法で保障される処遇を受ける権利を有するのだよ。
第六に、戦地や占領下で犯罪者を裁く際には、それが戦犯であろうが無かろうが取り調べのうえ審理にかけるというのがルールだ。
その審理が裁判に因らなければならないというルールは無い。
なぜなら、戦地や占領下で現地政府の司法が機能していることは稀だからだ。
だから、戦時国際法に於いては占領軍若しくはその地域を実効支配している軍政による取り調べと軍律審判で審理すれば事足りるというのがルールだ。
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