Re: 馬鹿ウヨは法典化条約すらわからない♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/24 07:27 投稿番号: [22858 / 29399]
国際紛争平和的処理条約(こくさいふんそうへいわてきしょりじょうやく)
明治四十五年一月十三日条約第一号
第二章
周旋及居中調停
第二条 締約国ハ、重大ナル意見ノ衝突又ハ紛争ヲ生シタル場合ニ於テ、兵力ニ訴フルニ先チ、事情ノ許ス限其ノ交親国中ノ一国又ハ数国ノ周旋又ハ居中調停ニ依頼スルコトヲ約定ス。
第三条 締約国ハ、右依頼ニ関係ナク、紛争以外ニ立ツ一国又ハ数国カ、事情ノ許ス限、自己ノ発意ヲ以テ周旋又ハ居中調停ヲ紛争国ニ提供スルコトヲ有益ニシテ且希望スヘキコトト認ム。
紛争以外ニ立ツ国ハ、交戦中ト雖、其ノ周旋又ハ居中調停ヲ提供スルノ権利ヲ有ス。
紛争国ハ、右権利ノ行使ヲ友誼ニ戻レルモノト看做スコトヲ得ス。
第四条 居中調停者ノ本分ハ、紛争国ノ主張ヲ調停シ、且其ノ間ニ悪感情ヲ生シタルトキ之ヲ融和スルニ在ルモノトス。
第五条 居中調停者ノ職務ハ、其ノ提供シタル調停方法ノ受諾セラレサルコトヲ紛争当事者ノ一方又ハ居中調停者ニ於テ認メタル時終了スルモノトス。
第六条 周旋及居中調停ハ、紛争国ノ依頼ニ因ルト紛争以外ニ立ツ国ノ発意ニ出ツルトヲ問ハス、全ク勧告ノ性質ヲ有スルニ止リ、決シテ拘束力ヲ有スルコトナシ。
第七条 居中調停ノ受諾ハ、反対ノ約定アルニ非サレハ、之カ為動員其ノ他戦争ノ準備ヲ中止シ遅延シ又ハ阻害スルノ結果ヲ生スルコトナシ。
開戦ノ後右ノ受諾アリタルトキハ、反対ノ約定アルニ非サレハ、之カ為進行中ノ軍事的行動ヲ中止スルコトナシ。
第八条 締約国ハ、事情ノ許ス限左ノ手続ニ依ル特別居中調停ノ適用ヲ慫慂スルコトニ一致スル。平和ヲ破ルノ虞アル重大ナル紛争ヲ生シタル場合ニ於テハ、紛争国ハ、平和関係ノ断絶ヲ予防スル為、各一国ヲ選定シ、他方ノ選定シタル国ト直接ノ交渉ヲ開クノ任務ヲ委託ス。右委任ノ期間ハ、反対ノ規定アルニ非サレハ、三十日ヲ超エサルモノトシ、其ノ期間中、紛争国ハ、紛争事件ヲ居中調停国ニ一任シタルモノト看做シ、之ニ関スル一切ノ直接交渉ヲ中止ス。右居中調停国ハ、紛争ヲ処理スルニ全力ヲ竭スヘキモノトス。
平和関係ノ現実ニ断絶シタル場合ニ於テ、右居中調停国ハ、尚平和ヲ回復スルノ機会アル毎ニ之ヲ利用スルノ共同任務ヲ負フモノトス。
↑仲裁を目的としたもので、戦後処理を規定したものでわは無い、脳無し鶏頭。
国際司法裁判所規定(抜粋) 採択1979年4月14日 発効1979年7月1日
第38条 (法源)
1 裁判所は、付託される紛争を国際法に従って裁判することを任務とし、次のものを適用する。
a 一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの
b 法として認められて一般慣行の証拠としての国際慣習
c 文明国が認めた法の一般原則
d 法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国のもっとも優秀な国際法学者の学説
2 この規定は、当事者の合意があるときは、裁判所が衡平及び善に基づいて裁判する権限を害するものではない。
↑a、b、c項によれば、極東軍事裁判は、国際慣習法に反すると言う事になる、脳無し鶏頭。
明治四十五年一月十三日条約第一号
第二章
周旋及居中調停
第二条 締約国ハ、重大ナル意見ノ衝突又ハ紛争ヲ生シタル場合ニ於テ、兵力ニ訴フルニ先チ、事情ノ許ス限其ノ交親国中ノ一国又ハ数国ノ周旋又ハ居中調停ニ依頼スルコトヲ約定ス。
第三条 締約国ハ、右依頼ニ関係ナク、紛争以外ニ立ツ一国又ハ数国カ、事情ノ許ス限、自己ノ発意ヲ以テ周旋又ハ居中調停ヲ紛争国ニ提供スルコトヲ有益ニシテ且希望スヘキコトト認ム。
紛争以外ニ立ツ国ハ、交戦中ト雖、其ノ周旋又ハ居中調停ヲ提供スルノ権利ヲ有ス。
紛争国ハ、右権利ノ行使ヲ友誼ニ戻レルモノト看做スコトヲ得ス。
第四条 居中調停者ノ本分ハ、紛争国ノ主張ヲ調停シ、且其ノ間ニ悪感情ヲ生シタルトキ之ヲ融和スルニ在ルモノトス。
第五条 居中調停者ノ職務ハ、其ノ提供シタル調停方法ノ受諾セラレサルコトヲ紛争当事者ノ一方又ハ居中調停者ニ於テ認メタル時終了スルモノトス。
第六条 周旋及居中調停ハ、紛争国ノ依頼ニ因ルト紛争以外ニ立ツ国ノ発意ニ出ツルトヲ問ハス、全ク勧告ノ性質ヲ有スルニ止リ、決シテ拘束力ヲ有スルコトナシ。
第七条 居中調停ノ受諾ハ、反対ノ約定アルニ非サレハ、之カ為動員其ノ他戦争ノ準備ヲ中止シ遅延シ又ハ阻害スルノ結果ヲ生スルコトナシ。
開戦ノ後右ノ受諾アリタルトキハ、反対ノ約定アルニ非サレハ、之カ為進行中ノ軍事的行動ヲ中止スルコトナシ。
第八条 締約国ハ、事情ノ許ス限左ノ手続ニ依ル特別居中調停ノ適用ヲ慫慂スルコトニ一致スル。平和ヲ破ルノ虞アル重大ナル紛争ヲ生シタル場合ニ於テハ、紛争国ハ、平和関係ノ断絶ヲ予防スル為、各一国ヲ選定シ、他方ノ選定シタル国ト直接ノ交渉ヲ開クノ任務ヲ委託ス。右委任ノ期間ハ、反対ノ規定アルニ非サレハ、三十日ヲ超エサルモノトシ、其ノ期間中、紛争国ハ、紛争事件ヲ居中調停国ニ一任シタルモノト看做シ、之ニ関スル一切ノ直接交渉ヲ中止ス。右居中調停国ハ、紛争ヲ処理スルニ全力ヲ竭スヘキモノトス。
平和関係ノ現実ニ断絶シタル場合ニ於テ、右居中調停国ハ、尚平和ヲ回復スルノ機会アル毎ニ之ヲ利用スルノ共同任務ヲ負フモノトス。
↑仲裁を目的としたもので、戦後処理を規定したものでわは無い、脳無し鶏頭。
国際司法裁判所規定(抜粋) 採択1979年4月14日 発効1979年7月1日
第38条 (法源)
1 裁判所は、付託される紛争を国際法に従って裁判することを任務とし、次のものを適用する。
a 一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの
b 法として認められて一般慣行の証拠としての国際慣習
c 文明国が認めた法の一般原則
d 法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国のもっとも優秀な国際法学者の学説
2 この規定は、当事者の合意があるときは、裁判所が衡平及び善に基づいて裁判する権限を害するものではない。
↑a、b、c項によれば、極東軍事裁判は、国際慣習法に反すると言う事になる、脳無し鶏頭。
これは メッセージ 22835 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.