南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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法理を全く知らない馬鹿ウヨ共♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/23 22:04 投稿番号: [22839 / 29399]
  国際法と国内法の違いを生じる一つは、強制履行を執行する機関の存否にある。

  強制履行を強制する機関が存在する国内では、原則、自力救済は禁止されている。
  これに対し、強制履行を強制する機関が存在しない場合は、自力救済を認めざるを得ないのである。

  つまり、ある国家が条約に反する行為を行い、他国家に対し損害を加え、損害賠償債務を負うに至ったにもかかわらず、損害賠償債務について、弁済として給付しない場合、債権国は、債務国に対し強制履行を強いる事が許されている。

  損害賠償額の支払いなどは、損害賠償債務であって、戦利品ではない♪ww

  つまり、侵略戦争を仕掛けて勝利しても、敗戦国の行為派生等防衛であって、損害賠償責任は生じず、損害賠償債務も生じない。

  よって、侵略戦争を仕掛けた上で損害賠償請求などを行う事は、強盗や脅迫の類である。
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