南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: 緊急避難すらわからない馬鹿ウヨ♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/22 09:14 投稿番号: [22790 / 29399]
刑罰規定の構成要件に該当して、違法性が推定される行為について、その違法性がないとされる事由。刑法35条〜37条に規定される事由があたる。

正当行為(刑法35条) - 法令行為・正当業務行為
正当防衛(刑法36条1項) - 急迫不正の侵害に対して、自己または第三者の権利を守るために行った行為
緊急避難(刑法37条1項) - 自己または第三者に対する現在の危難を避けるため、侵害以外に対して行った避難行為
自救行為
被害者の同意
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