自ら馬鹿を晒したnyankotyanndamon
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/22 09:02 投稿番号: [22788 / 29399]
国内法の場合
憲法
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
よって、 「生命若しくは自由」を「奪い」、又は「その他の刑罰」を科すためには、「法律の定める手続」によらなければならない。
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国内法上、罪刑法定主義違反の根拠は、憲法
第三十一条などによる。
よって、なんらスパイラルに陥っていない。
これに対し、国際法上、憲法
第三十一条などに相当する規定の存在について、何ら示す事ができない間抜け猫♪ww
スパイラルに陥っているのは、間抜け猫の思考だ♪ww
これは メッセージ 22773 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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