南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

自ら馬鹿を晒したnyankotyanndamon

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/22 09:02 投稿番号: [22788 / 29399]
国内法の場合

憲法   第三十一条
  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

  よって、 「生命若しくは自由」を「奪い」、又は「その他の刑罰」を科すためには、「法律の定める手続」によらなければならない。
___________________________________

  国内法上、罪刑法定主義違反の根拠は、憲法   第三十一条などによる。

  よって、なんらスパイラルに陥っていない。

  これに対し、国際法上、憲法   第三十一条などに相当する規定の存在について、何ら示す事ができない間抜け猫♪ww

  スパイラルに陥っているのは、間抜け猫の思考だ♪ww
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)