t_ohtaguro_2 は馬鹿を丸出したいのかw
投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/09/21 14:31 投稿番号: [22771 / 29399]
お馬鹿で白痴だと、法の適用や行政手続きに関して、主客も順序も分らないということだな。
緊急避難的に戦時国際法の名の下に統治権を信託されるのは、当該の軍政が戦時国際法を遵守するという誓約を取り付けての話ではなく、国家間での法的制約が当然にしてその軍に及ぶという法理に基づいて緊急避難的に自動的に信託されるということだ。
仮に、占領地で法理によって信託を委ねられた軍が戦時国際法に反する行為で統治にあたった場合には、単純に戦時国際法違反としてその軍を統括する国家がその責務を負うわけだ。
だが、法を持ち出して騒ぐわりには法理を理解できてないお馬鹿な白痴は、当該軍が国際法の反していたら緊急避難が成立しないと思いこむ。
「占領下で緊急避難的に戦時国際法の名の下に統治権を信託する」というときに、信託をする主体は誰で客体が誰なのかも分らぬらしい。
加えて”戦時国際法の名の下に”と書かれているという場合に、信託の直接の主体が何になるのかを分らないわけだから、法を持ち出して騒いでいるだけで、法理というものが実際の方の適用と運用に照らす能力もないわけだ。
緊急避難的に信託する主体は戦時国際法であって、信託される客体は占領軍ってことだ。
戦時国際法の主は国際社会であるが、法は特段の定めがない限りその主の認可や裁可得ずして自動的に適用援用されて当然である。
よって、法規で統治権の移動や適用する法規とその運用者を規定している場合には、その規定に該当する法の客体が自動的に法の定めによる責務を負うのだよ。
適用援用された法の客体が、その法の定めに反する行為を行えば法の違反者になるのであって、既に法として成立している規定の範囲でその法の適用援用の客体が違反したら法の規定が成立しないのではないわな。
簡単にいえば、法の下にある者が法に反すれば法律違反の構成要件が成立するってだけの話だ。
法で如何なる場合に信託或いは委託するかを着てされていれば、その法の下にある者は有無を言わさず遵法する責務を負っているのだよ。
まあお馬鹿で白痴には理解不能なのだろう。
<t_ohtaguro_2 >
実行支配している政府機能を有する機関が戦時国際法を遵守することを条件として、緊急避難的に戦時国際法の名の下に統治権を信託するわけだ。
戦時国際法に反している場合は、緊急避難が成立しないってことじゃん♪ww
これは メッセージ 22762 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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