無知丸出し♪ww
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/21 07:47 投稿番号: [22758 / 29399]
「極東国際軍事裁判所条例」は、第五条により、「極東国際軍事裁判所」に(a)項「平和ニ対スル罪」、(b)項「通例ノ戦争犯罪」、(c)項「人道ニ対スル罪」について、裁判する権限を付与した条例♪ww
「平和に対する罪」に相当する規範は、ウエストファリア条約
第百二十二条に「平和の攪乱者の処罰」として規定されている。
更に、「国際紛争平和的処理条約」により、「国家間ノ関係ニ於テ兵力ニ訴フルコトヲ成ルヘク予防セムカ為、締約国ハ、国際紛争ノ平和的処理ヲ確保スル」ことを日本国は約している。
ベルサイユ条約
第二百二十七条所定の「諸条約の崇高なる義務」の一つに「国際紛争平和的処理条約」が含まれる。
更に、日本は、「前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家のウィルヘルム二世を公式に訴追する」ことについて同意しているのであるから、「衡平の原理」により、「国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したこと」を理由として「処罰」されることをも是認したものとみなされる。
これは メッセージ 22747 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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